『大日本史料』 12編 15 慶長十九年十月~同年十一月 p.778

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取出し、委細口上をも相述けれは、則御書を披見して被申たるは、爰許へも, て候得共、一命御助置被成、薩摩國も古の通無相違被仰付候、是以大成御恩, 御使被仰付やうに頼申段可被仰上候、御返事は貴殿御越の事ニ候間、右之, 留申故、無是非滯留申、四日路有之所を早飛脚を以て申遣ス、四日めに通し, ゝ、すはと云は、はや早速打留可申躰にて對面す、則是にかけたる御書箱を, にて御座候故、御身方仕事不罷成候、然共其方を御使に被下候得は、御身方, 申樣にと申來れは、〓前と違ひ、諸事改、對面所上座に居られ、兩脇に五人つ, は、左樣ならは、相待れ候へ、其段具に申達、其上にて御通り候樣ニ可仕とて, 有増相聞へし也、ケ樣可有と存、御身方仕れと御頼之候得共、關ケ原御陣の, も仕まし、亦權現樣方をも仕ましく候、是は兎角御扱に成可申間、拙者ニ其, 時、親身命を抛、御方仕、漸命から〳〵にて罷歸候、權現樣へは大不忠の者に, 立腹にて大にしのられ、兎角薩摩殿より御佗なくは、首尾よく埒明ましき, 故、其段申て、御書を申請參れと片桐市正申さるゝ故、罷越たる也と申けれ, 段可被仰上由被申候、達あ申けれ共、右の通、いか程御申ニふも得其意申候, とは不被申候間、其段宜申樣ニと被申、右の逗留の内に、舟は日向より薩摩, 家久ノ返, 答, 家久中立, 勝左衞門, スベシト, 家久ニ〓, 答フ, 慶長十九年十一月二日, 七七八

頭注

  • 家久ノ返
  • 家久中立
  • 勝左衞門
  • スベシト
  • 家久ニ〓
  • 答フ

  • 慶長十九年十一月二日

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  • 七七八

注記 (24)

  • 1072,679,68,2217取出し、委細口上をも相述けれは、則御書を披見して被申たるは、爰許へも
  • 721,684,71,2218て候得共、一命御助置被成、薩摩國も古の通無相違被仰付候、是以大成御恩
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