『大日本維新史料 編年之部』 3編 7 安政5年5月11日~5月晦日 p.443

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抔も有之由ニ〓、遂ニ先般之如く, 〓漸々次飛脚を止メて、岡崎を呼下し、委細を是に託して言上せん事になりべると承る、, 傳奏ものりられば、時勢無御據御變革被遊候か、爾々之由を入, て、御警衞其外品々御變革被成候儀之處、陸々りけも御存無之公卿・堂上迄、内々騷立候事, 勅答被仰出、埓明かぬ事ニ〓、小供の使ニ參り候も同樣の御あしらいニ付、又々上京い, ケ敷相成り、不容易〳〵との御事にて、素より不容易事故、五六ケ年已來、評議に評議を詰, 宸襟候事難相成候間、此段得よ御勘考有之度旨申上候積り之由、然るに彦根侯、夫は餘り, たしなば、尚更御難題可被仰出間、りざ〳〵上京に不及、諸家之上表其外引つからめて、次, 御不敬ニ〓宜ろる間敷と、色々議論有之といへ共、上田侯勢ひニか、佐倉も關宿も不及、仍, 叡聞候樣所司代を以、兩卿へ御達候得老可然義を、事々敷伺定いたし候ニ付、彼是と事六, 叡慮伺として、老中態々役々引連レ上京致したるが一躰間違也、夫の爲に所司代もあり、, 候〓は、一時に戰爭ニ相成、奉安, 飛脚を以所司代え遣し、夫より傳奏衆を以言上いたし、是非共御許容可有之、左モ無之, 府と申事ニ承り候也といへば、又或人いかにも密々承りたるに、アメ一條, 御尋之御答書、其外不殘纒メて、所司代へ相渡、言上ニ及ぬとの御評議之趣、夫故立歸り出, 安政五年五月十九日, 四四三

  • 安政五年五月十九日

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  • 四四三

注記 (17)

  • 1081,627,59,816抔も有之由ニ〓、遂ニ先般之如く
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