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性院殿御悦不斜、御盃を被下、時服をも賜はりしと也、それより御心易參上, 跡をも弔はれ申へきとの事ニ而候、縱御臺樣より、如何樣の御難事候とて, 右衞門御加勢にて、辛き御命を御ひろひ被遊候とて、御母君は申ニ不及、見, しもひけ取なと聲を懸候へは、相手段々引迯候、權九郎義、九右衞門を同道, いたし罷歸、しか〳〵の事とも、逐一申上候へは、誠ニ危き御事ともに候、九, も、一たひ見性院か子にいたしたる人の事に候へは、はなし申事とては、お, 成人も被致候はゝ、武田之名字ニいたし、我等ニ被下候少之知行をも讓り、, 御危く被爲見候、然處御供之内、萬澤權九郎と申者を、九右衞門知合ニ付、其, もひも寄不申由、返答有之候へは、其後よりは何の沙汰もなく、少しはゆる, 急を察し御味方ニ加り、其上九右衞門同伴口々に、爰にも味方扣居候間、少, 人有賀九右衞門と申者、御加勢仕候ニ付、御無爲に御歸館被成候、是き御守, せしを、のちに被召出、九左衞門と名乘しは、是等之子細を被思召候而之事, 此頃、觀世七郎左衞門、勸進能興行ニ付、御見物に御出、危難ニ被爲逢候處、浪, やかなる御樣子にて、近所の御堀廻りなとへは、御出御遊ひ被成候、, 之者、其場にて他之ものと口論之餘、相手大勢にて、手荒き取合に置り、既に, 慶長十六年五月七日, 二一一
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- 慶長十六年五月七日
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- 二一一
注記 (17)
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