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にて預御披露候はゝ、可畏入候、諸事あなかしく、, 七八六安樂河公文代起請文, 神無月十九日阿樂河百姓等, て、進上申候、さ候之間、自然私之虚妄之儀候かと思食候はんする間、以起, 候處、一向かまも不立候在所之事は、御侘事之由申候間、彼御下地を注候, 當年之御事者、事外干損候間、涯分催促仕候て、寺納申候はんすると令存, 卅人御中まいる, 處ニ、御返事ニ不あたわす候間、めひわくこの事候、此由を可然用ニ、御中, 候上は、ゑさた申ましく候ところニ、上使を御くたり候て、すて田を御見, 三十人公事錢同御年貢事, 〓候て給候へく候、返〳〵先度、公文殿より書状を御使事申候, くわちよう人々御中, 事錢, 鎌モ立タ, 三十人公, ヌ在所, 又續寶簡集四十四, 二八五
頭注
- 事錢
- 鎌モ立タ
- 三十人公
- ヌ在所
柱
- 又續寶簡集四十四
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- 二八五
注記 (18)
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