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状、又此間百姓等訴訟申旨、公文方存知なきよし申間候條、不審之土極也、, 事、御評定候なり、仍執達如件、, 原百姓一同ニ集會をなし、公事條々定候事、但今のよし申さるゝ間、定支, の冬の御下文ニ任てさたあるへし、此旨をそむき、寺家の御公事違背あ, らは、惡黨のさたをいたすへき旨、御評定處也、尚以地下訴訟の事あらは、, 證等是あるへし、持て罷上、多分の御目かけへき事、若支證なくは、去年, 元度□□の趣たるへきよし、重御評定候也、應永十九年の公事の御下知, 〓公文儀罷上て訴訟申なから、存知なき又寶性院預所殿の御時、訴訟申殿, 百姓沙汰人公文方殿原悉罷上、先規をたゝして、後々のおきを堅可被定, 賣度水田在荒川庄内字イわノ前, □年の冬御状之趣、兩所會衆中披露〓□處に、於彼人足の事ニおいては、, 一二六七力乘房田地賣券, ノ集會, 殿原百姓, 又續寶簡集七十, 二八四
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- ノ集會
- 殿原百姓
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- 又續寶簡集七十
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- 二八四
注記 (16)
- 1530,555,100,2310状、又此間百姓等訴訟申旨、公文方存知なきよし申間候條、不審之土極也、
- 605,542,82,949事、御評定候なり、仍執達如件、
- 1259,554,103,2308原百姓一同ニ集會をなし、公事條々定候事、但今のよし申さるゝ間、定支
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