『大日本古文書』 相良家文書 1 相良家文書之一 p.516

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餘候水成共、能々本田之領主乞候而、領常れらはひらくへし、, 物ならは、能々决候而、賣主を不知よしあらは、其科たるへし、, 亂候する方は、可爲其成敗也、爲後日申候、, へ案内有之、領常ならは、相平ニ可許容、, 一牛馬ゆるすへき事、田畠の作毛取納以後童る〓し、年明候者、在々所々、, 一本田之水を以新田をひらくによて、本田之煩たる在所有、縱本田より, 其定の〓くたるへし、自然牛馬作毛をそんさし候者、其主人ヘ損之程, 可有礼、過分とそんけし候者、其牛馬を可留、, へ、其所衆以談合相計可然候、誠無分別子細を可有披露、無理之儀被申, 一人の内之者、其其主人之在所を退出之時、又別人より可扶持事、本主人, 一盜たる物をしらす候而買置候より六ケ敷子細有、所詮賣主を見不知, 一讒者之事、篇目一定之時者、死罪流罪、其時儀に可寄、又無不審至申披者、, 明應二年卯月廿二日, 扶持, 田ノ開作, 本主ノ障, 畠ノ作毛, メシ法度, 長毎ノ定, 〓品ノ買, 本田ノ水, 牛馬ト田, アル者ノ, 入, ニ依ル新, 〓者, 相良家文書之一, 五一六

頭注

  • 扶持
  • 田ノ開作
  • 本主ノ障
  • 畠ノ作毛
  • メシ法度
  • 長毎ノ定
  • 〓品ノ買
  • 本田ノ水
  • 牛馬ト田
  • アル者ノ
  • ニ依ル新
  • 〓者

  • 相良家文書之一

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  • 五一六

注記 (28)

  • 1263,656,98,1989餘候水成共、能々本田之領主乞候而、領常れらはひらくへし、
  • 355,656,92,1952物ならは、能々决候而、賣主を不知よしあらは、其科たるへし、
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