『維新史』 維新史 4 p.248

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長州藩主の親書には、, 二十日攘夷期限奏聞の將軍親書等の寫と、左の如き藩主の書状を使者に授けた。, の名を受け、却て、朝命を違却するの姿に相成居候折柄、先般家來兩人歸便を以, 斯くして井上・前田の兩人は和平の交渉を開始すべく、下關に赴き、先著の毛利, 藩主の名を署名せらるべきであると主張したが容れられず、後日講和談判の開, 始せられるに及んで、英國提督キューパーも亦藩主の署名を要求した。, 昨年來、朝命を奉し、幕命に隨ひ、於下の關外國船を及砲撃候處、豈圖從幕府暴發, 差起、中途にして罷歸、其意を不得果、遺憾之事に候。此上は下の關進航差障無, とあり、特に日本防長國主と署名して、藩主の名を書かなかつた。此の時井上は, て告諭の趣も有之候付、猶又朝旨窺定度、長門守及發程候處、未到著中、京師變動, 之樣可致候。委細此者より可申述候。以上。, 元治元年八月四日, 日本防長國主, 登人武等と共に奇兵隊總督赤禰武人等を説諭し、外艦より發砲せざれば、我も亦, (忠正公一代編年史), 元治元年八月四日日本防長國主, 書判, 第十四編外交の轉機, 二四八

  • 第十四編外交の轉機

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  • 二四八

注記 (19)

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