『大日本古文書』 吉川家文書 1 吉川家文書之一 p.309

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共城を仕付、在所之者共引具候て被置候はん事可然候、殊ニ山名方には, 所をは捨候共、一左右承候て、私罷出可了〓候、哀〳〵被思召分候て可然, 折ニ幸と存候て、〓赤松方一行取候て、捨置候はん事無面目候之間、余在, も、諸勢を催親類被官を失候てこそ取不取ニ候に、まして二三千之在所, 心中を不殘申入候、五十日百日之逗留ニ、子共一人ニ具足百そへられ候, 拘候はんには、一かとなく候てはいつゝと思食候哉、我等申事、すいさん, 被仰合、人數被上候へかしと存候、其故は、國本にて五十貫百貫取候とて, て、急度赤松方無陣替へ内ニ被上候て、一禮候て、縱其身は罷下候共、内者, 鹽屋、和智、山内方申合候事候間、何方もくるしかるましく候らと存候、在, 曲候、せめて具足數百二百之間可有同道事肝要にて候、とても承事候間、, 所は人數三百人計今も可罷出候、若しか〳〵と被仰合ましきにて候は, ゝ、此御返事ニ承候て、又可得其覺語候、福井庄事は、久敷しうその事と申, あいの事候間、城を仕付可持にて候、さやうニ候へは、一身被上候て不可, ノ福井莊, ヲ捨ント, スルヲ惜, 山名鹽屋, 是經經基, 城ヲ仕付, ケテ持ツ, 和智山内, 方ノ申合, ノ在所ハ, ベシ, 吉川家文書之一, 三〇九

頭注

  • ノ福井莊
  • ヲ捨ント
  • スルヲ惜
  • 山名鹽屋
  • 是經經基
  • 城ヲ仕付
  • ケテ持ツ
  • 和智山内
  • 方ノ申合
  • ノ在所ハ
  • ベシ

  • 吉川家文書之一

ノンブル

  • 三〇九

注記 (26)

  • 1332,574,81,2315共城を仕付、在所之者共引具候て被置候はん事可然候、殊ニ山名方には
  • 662,574,81,2330所をは捨候共、一左右承候て、私罷出可了〓候、哀〳〵被思召分候て可然
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  • 1600,580,84,2323心中を不殘申入候、五十日百日之逗留ニ、子共一人ニ具足百そへられ候
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