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返〻、貴所御存知之外ニ、山城守事、種〻用所さいけん無之候間、奉行いろい申候事、なろ, 左樣ニ候はゝ、黒金上野守差添可申間、其分ニ被戌之尤候、以上、, やく申、尤身之事□中〻成之間敷由存置候、以後之義はいかんも候へ、御無用ニ候、, 〳〵成之間敷候、御分別候而、御納得尤候、千坂・須田事は、貴所次第ニて候、以上、, 一筆啓之候、仍而以前申屆奉行之義、直江差添不申候はゝ、なのとく有之間敷由候、, 返〻、五郎との御いけん候て、早〻御なりとく可爲大慶候、以上、, 一〇五八上杉景勝自筆書状, 幾度如申、山城守事は如御存知、萬すきなふ用所申付之間、工事沙汰ニ、奉行同前こ, とんちやく申候ては、身之用所等必かゝたり可申候、殊ニ若輩う言、其身も」しんし, 五郎殿る」, 上條殿る實城, (直江兼續), 「〓, (禮紙切封ウハ書), 〔景信), (宜順政繋), (禮紙切封ウハ書), 直江兼續ハ, シテ父宜順, ヲ説得セシ, 多忙故黒金, 差添フル奉, 行ノ事, 上條宜順ニ, 景信トスベ, 上條長則ヲ, 上杉家文書之三(一〇五八〕, 一〇八
割注
- (宜順政繋)
- (禮紙切封ウハ書)
頭注
- 直江兼續ハ
- シテ父宜順
- ヲ説得セシ
- 多忙故黒金
- 差添フル奉
- 行ノ事
- 上條宜順ニ
- 景信トスベ
- 上條長則ヲ
柱
- 上杉家文書之三(一〇五八〕
ノンブル
- 一〇八
注記 (28)
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