『大日本古文書』 上杉家文書 3 上杉家文書之三 p.398

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一不知ものに宿かすへからはる事、, 隱置候はは、主人・与頭可爲同罪事、, 一御家中御爲之儀に候はは、思慮をろへりりす可致言上事、, 一萬事に付て御奉公、道〻嗜、不可致油斷事、, 友に損盆あり、其交りをすゝしむへき事、, 一身持かうをき、分際相應にしそ、禮節を亂るへからはる事、, 一上下共に縁篇之儀、内〻にて取組申ましき事、, 一同心・被官共に五人組・十人与に申付、いたつら者あらは、其中より可申出、自然, 右條〻、堅可申付候、替番之者に、懇に樣子相屆、法度不可有連儀者也、, 〓智音之間戌共、用所なくしてむさと出入〓ろらける事、, 正月十三日, 上杉家文書之三(一一九九), 定, 慶長十四年, 書寫, 老臣連署掟, (三二)上杉氏, 十人與, 五人組, 三九八

頭注

  • 書寫
  • 老臣連署掟
  • (三二)上杉氏
  • 十人與
  • 五人組

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  • 三九八

注記 (20)

  • 1776,591,70,976一不知ものに宿かすへからはる事、
  • 314,652,74,1002隱置候はは、主人・与頭可爲同罪事、
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  • 575,604,76,1244一萬事に付て御奉公、道〻嗜、不可致油斷事、
  • 979,636,74,1175友に損盆あり、其交りをすゝしむへき事、
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