『大日本古文書』 阿蘇文書 2 阿蘇文書之二(阿蘇家文書下) p.374

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へし候へく候、, うつし進之候、此段をひそかに御ひろうあるへく候歟、, 上は、所詮、探題より御注進ニあつかり候て、京都の御沙汰を仰被申候へと、, 探題の計にて候へとも、如此違儀事は、京都の爲御沙汰と、落居あるへく候, 御ひろう候て、いそき京都へ御申候へく候、其下候て、道にて申さた仕候て、, は相搆〳〵あるましく候、たゝともかくも御大事の時分にて候間、大方は, らんと相存候、所詮、此事は自私も探題へ申入たる子細候、彼御吹擧をめさ, の御さた如此無等閑御沙汰候、又愚身も申さた仕たる事にて候間、案文を, れ候て、御上あるへく候、御教書一通にて落居あるへく候、此事も御ひろう, 御教書をとりかへ候へく候、此事ゆめ〳〵御ひろうあるましく候、, いの人にても候へ、委御状をあそはされ候て給候へく候、此御教書共をろ, 筑前國御社領の事、いまた不道行候よし承及候、いかにも秋月違儀を申候, 一南都の事も、いかにもふんしやうを御よくほり候ぬと存候へとも、先公方, 越候てなる、定御合戰あるへく候歟とて、公方樣には御陣の事、無心元事に, 一相良近江守九州惣奉行之事、吉野より蒙仰之由、其聞候、仍宇土河尻邊に罷, 郡歟, 九州惣奉, 行ニ任ゼ, 吉野ヨリ, 相良前頼, ノ説, 阿〓社領, ラレシト, 筑前國ノ, 阿〓家文書下, 三七四

頭注

  • 九州惣奉
  • 行ニ任ゼ
  • 吉野ヨリ
  • 相良前頼
  • ノ説
  • 阿〓社領
  • ラレシト
  • 筑前國ノ

  • 阿〓家文書下

ノンブル

  • 三七四

注記 (26)

  • 1771,843,59,415へし候へく候、
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