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二七一〇寶慈院向陽庵主某書状案, 等閑、于今御無沙汰無勿躰候、所詮自當時初而被預申分仁、當方丈御一期之間者、無, 東南院, 相違候者、涯分如前こ、上意之御取合木、不可有御木閑候、雖然、或本役御無沙汰、或, 南都東南院門跡御領山城國賀茂飛鳥田事、誠可被返申處、就一者御迷惑、依一者無御, 文明十一年三月晦日寳慈院向陽庵, ゐんはんをおしてまいらせ候ほとニ、なをさるゝまてもなく候はん哉、御はからい, 他人木有御契約之儀木者、雖爲何時、可有御違反候、其時更不可及御詫之由、自方丈, 二て候へく候よし、ほうちやうさまより申せとて候、かしく、眞友印判在, よし、なおしてまいらせ候へく候、一日のを、こなたへ給へく候、さりなから、此文ニ, 軈可申旨也、, 御奉行所, 大徳寺文書之十(二七一〇), 代フルカ御, ノ印判状ヲ, 計二任セン, 以テソレニ, 書直スカコ, 東南院門跡, 領飛鳥田, 二七五
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- 代フルカ御
- ノ印判状ヲ
- 計二任セン
- 以テソレニ
- 書直スカコ
- 東南院門跡
- 領飛鳥田
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- 二七五
注記 (21)
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