『大日本史料』 10編 4 元亀元年2月~同年9月 p.220

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々叡慮候、尚役者可有演説候、仍執達如件、, んてうの御下知をなし下され、別儀なく候處こ、いらゝ申かすめ候哉、福地, 一西岡寶菩提院之儀、役者東藏坊、紀州粉川寺末寺之間、罷越可申調之間、予, やうを執おこなひ出世し、殊しんこん一流乃せきとして、千年にをよひ、い, けゝかも他乃さまたけなく、天下の御祈祷またいなく候、然間當御代も、家, 京都御所東山御文庫記録〕, 懃行無懈怠之處、自去年無謂福地令勘落、既靈場及退轉之條、所歎敷也、, 去年はしめてわうりやういたし、既とうみやう佛供并衆僧ほいたう乃寺, 物おとし取、あまつさへ寺家をこほし、山林こと〳〵く切とり、恣乃所行、其, ほうほたい院の事、山門にもかたをならへ、しよ國まつ寺まい年くわんち, 然者彼院領還補之儀、爲當寺衆中、被奏武家、於入眼者、可悦思食之由、内, 城州西岡寶菩提院之事、從往古異于他爲勅願寺、天下安全國家豐饒之, 書状所望之由、自蓮光院被申候間、調遣之、如此、蓮光院へ遣之、, 五月七日, 粉川寺衆徒中, 諸寺, 五月七日言繼, 言繼, 元龜元年三月二十四日, ○山城, 甲百七, 甲百七諸寺, ハ紀伊粉, シテ幕府, ニ訴ヘシ, メ寶菩提, 河寺ノ末, 寶菩提院, 院領ヲ囘, 粉河寺ヲ, 復セント, 寺, 二二〇

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  • ○山城
  • 甲百七
  • 甲百七諸寺

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  • ハ紀伊粉
  • シテ幕府
  • ニ訴ヘシ
  • メ寶菩提
  • 河寺ノ末
  • 寶菩提院
  • 院領ヲ囘
  • 粉河寺ヲ
  • 復セント

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  • 二二〇

注記 (33)

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