『大日本古文書』 蜷川家文書 5 蜷川家文書之五 p.50

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く矢こたへをし、餅の』中左右らとをそと口にあつべし、如此九の餅を』, の役人の所に』可送遣候也、如此条〻しるし置といへ共、別而以口傳其』, 餅くいたる役人、餅の臺を』左右の手にてもちて、左の方へまはり、以前, をも以前の役人とりて、太刀のある方』乃餅のそはをに置〓し、後日に餅, つくこ有べし、, もちい』すゑたる役人に渡す〓し、うけとりてつたはし』に置也、同具足, 三度に同しことくす〓し、其後餅の折を』臺の上に三ならへて、餅をは, 一其後太刀の役人、太刀をもちて出て、餅のたいの』左のすこにすこちか, ら白になるやうに』折に入て置〓し、, 出て、餅くいたる役人に出す〓し、いつすも』『射手の引出物也、そのゝち, へて置〓し、次具足の事、』よろいにても腹卷にても、からひつのふたに, 入、らふと』をは、わたらこの上に、常のことくに役人二人して』らきて, 一矢開の鳥の事、すゝめをうちの物をとりて、塩を』よく入て、羽ふし・足, 太刀持出ス, 役人, 矢開ノ鳥, 蜷川家文書之五(附録六〇), 五〇

頭注

  • 太刀持出ス
  • 役人
  • 矢開ノ鳥

  • 蜷川家文書之五(附録六〇)

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  • 五〇

注記 (18)

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