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九月十七日、山門御登山を被准』御幸、御臺を北山院と』つうせられしは, うふり給ひ、寳篋院』殿御相續ありて、同』宣下にあっらり給ふと』い, 彼御号』ありける謂ならすや、『同御代、御一族のらた〳〵も、』准納言、諸大, 官位きは』まらせ給はさるは、贈号』のこにあすらり給ふ、さ』れは將軍家、, らく』なりて、御先祖も贈官』贈位にあららせ給ひ、御代々』御在世の時、御, 今は准』洞中御用ありと云、』先代の時、彼一類を』御一族と号して、無』官無, 臣、御位從一位』をきはめさせれづひ、』剩准三后宣旨をか』うぬり給ふ, うへ、すてに』法皇号まし〳〵しらをと』も、有御隱退〓、しらるに、應永三年, へとも、正二位大納言を』すをさせ給はを、其』後、鹿苑院殿、御官』太政大, 大』名の礼節もさた』まり候旨、見古記、先』代は、代〻朝恩に〓こ』「れれ、威万人, 位に候しら共、』四品殿上人の位に』准すへ〓よし、のた』めくたのれて、諸, 後成恩寺』殿一条禪閤お〓せられ』侍しそらし、それより』こ乃らた、御家り, 名を四位』雲客に准すへ〓よし、』公家より御さためあり』しと、ちら比も、, (足利義詮), 蜷川家文書之五(附録八〇), 足利氏一族, 納言四位雲, 客ニ准ズ, 位ヲ極ム, 足利義滿官, 蜷川家文書之五(附録八〇), 二六八
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- 足利氏一族
- 納言四位雲
- 客ニ准ズ
- 位ヲ極ム
- 足利義滿官
柱
- 蜷川家文書之五(附録八〇)
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- 二六八
注記 (22)
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