『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.68

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中途に殘置候由なり、, 付す、大に異人共に威を示され、返す〳〵も無念のことに候、扨香山榮左衞, 留る事抔出來不申、一同無念の齒かみをなしたるのみ、是と申も全く, 公邊穩便の御沙汰嚴敷故、たま〳〵鐵炮はあれとも、玉を込す、火繩に火を, 受取に相成る上は、一と先出帆致し候樣申談候處、左候はゝ、先出帆、三ケ月, 付、漸々上段之間へ上り、其場を凌き候程のことにて、大に膽を拔れ、中々差, 是迄來舶も不致、右樣手間取る事にては差支候間、早速返翰受取度由申に, の節、蘭人を以申通すへき旨申達候處、彼云、蘭人にて事埒明き候儀なれは、, も過、又々來舶致すへし、若間に合不申候はゝ、來年に致すへしと云、類船も, 不申、左樣なれは待居可申と云、此方云、江戸而已にては裁判不相成、, 付、此方云、箇樣の儀は、重き事ニ候間、評定に日數掛り、中〳〵火急には出來, 門書翰受取奉行に渡す、奉行一禮して受取、其儀相濟、返翰の儀は、前日掛合, 下の間に居る應接方〓に踏倒さるゝ程の樣子、奉行見兼、是へ上かれと申, 天子へも奏聞致し、重き御評定に相成候事故、余程日數も掛り候事也、書翰, 一異人云、此度の上官は、國王の命を待たす、何事も獨斷にて裁判致し候程の, 朝廷ヘ奏, シテ返翰, ヲ贈ルコ, 蘭人ヲ介, トヲ拒ム, 聞ノコト, 使節ノ全, 權, 嘉永六年六月, 六八

頭注

  • 朝廷ヘ奏
  • シテ返翰
  • ヲ贈ルコ
  • 蘭人ヲ介
  • トヲ拒ム
  • 聞ノコト
  • 使節ノ全

  • 嘉永六年六月

ノンブル

  • 六八

注記 (25)

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  • 1377,629,59,2226付す、大に異人共に威を示され、返す〳〵も無念のことに候、扨香山榮左衞
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