『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.249

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行ふにき、常に, に近つくもの少からず、而して若し颶風あるときは、貴國の近海にて往々破, めて大なること疑なし、, 船に逢ふことあり、若し是等の難に遇ふに方つては、貴國に於て其難民を撫, 羅巴人これに住棲せり、此頃に在ては、, せざるときは、五年或は十年を限りて允準し、以て其利害を察し、若し果して, 〓し、其財物を保護し、以て本國より一舶を送り、難民を救ひ取るを待たんは, 亞墨利加き人民稀少に, 然れとも殿下若し外邦の交易を禁停せる古來の定律を、全く廢棄するを欲, るときき、再び其盟約を尋ぐことヽす、, 故に殿下若し舊律を改革し、兩國の交易を允準するに於ては、兩國の利盆極, 貴國に利なきに於ては、再ひ舊律を囘復して可なり、凡合衆國他邦と盟約を, して、其民皆貧陋なりしの、當今は民口大に蕃息し、交易亦甚た弘博となれり、, 此時代に當りて、亞墨利加洲始めて見出され、或はこれを新世界と名つけ、歐, 數年を限りて約定す、而して其事便宜なるを知, 里伏尓尼亞より支那に航するもの甚多し、又鯨獵の爲め、合衆國人日本海岸, 予更に水師提督に命して、一件の事を殿下に告明せしむ、合衆國の舶毎歳角, ○英文ニハ「シ, ○英文ニハ「久, シキ間」トアリ, バ〳〵トアリ、, テ貿易ス, ルモ可ナ, 月ヲ限リ, 試ミ二年, 米國ノ發, 達, 漂民撫〓, 嘉永六年六月, 二四九

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  • ○英文ニハ「シ
  • ○英文ニハ「久
  • シキ間」トアリ
  • バ〳〵トアリ、

頭注

  • テ貿易ス
  • ルモ可ナ
  • 月ヲ限リ
  • 試ミ二年
  • 米國ノ發
  • 漂民撫〓

  • 嘉永六年六月

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  • 二四九

注記 (30)

  • 982,533,52,418行ふにき、常に
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  • 272,532,64,2295〓し、其財物を保護し、以て本國より一舶を送り、難民を救ひ取るを待たんは
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