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て然るへしと、彼云、不然、既ニ先年松前ニ於て應接之時、貴國之御役人は着座, 送迎の事何方も其例無之、饗應之有無乃〓は、我相辨不申候間、立歸り再申へ, の禮法を論せハ左も有へ〓れとも、其國ニ入ては其國の禮法に從ひ着座有, 事勿論なり、彼云、貴國は着座を禮とし、我國ハ椅子ニかゝるを禮とす、貴國其, 無之由申、彼云、心得之爲尋候而已、彼又曰、奉行は攝政官と大抵同等なるや、又, 所を預りぬれは、其役中は老中の取計へき事も司とる〓、然ハ同席たるへき, 案内ニ任すへし、但、奉行は門の内迄も送迎せらなゝや、又御饗〓應等之〓有や、, 若し御饗應有之節、奉行相伴被成候哉、我等計頂戴致し候哉いかに、三郎助云、, 法を用ひ候はゝ、我も國の禮法を以て椅子ニかゝるへし如何、馬場答云、各國, しとて歸りぬ、馬場再度彼所ニ至り、先刻御尋之旨、役所之事なれは、饗應乃事, し如何、馬場答て云、全躰老中とは數等格式下れりとツへとも、斯く遠國の官, 傍に有し高サ一尺計の箱より記録を出して、其時之所を操出して見せける, 階位下れ多や、吾は本國攝政官之格席之、あまり非格之人なれは、同席成り難, 有、我國の官人ハ椅子ニかゝれり、舊例ニ依〓然ルへし、即其証據是なりとて、, 無之哉とて尋遣ハせしに、彼云、約束之如く書翰護送上陸ニ及へし、刻限は御, 奉行ノ格, 式ノコト, 坐席ノコ, 嘉永六年七月, 五六一
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- 奉行ノ格
- 式ノコト
- 坐席ノコ
柱
- 嘉永六年七月
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- 五六一
注記 (20)
- 467,551,74,2293て然るへしと、彼云、不然、既ニ先年松前ニ於て應接之時、貴國之御役人は着座
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