『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.771

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携候者は、其折々其船のさまをも見、其時の變をも察し、是はかうこゝきかう, されす、御下知御座候迄ず、其儘ニ打捨置可申哉、御差圖を待て後戰んとすれ, さまも土地繪圖にて見る計、誠に疊の上の思召やり故、大の相違ニ成行申候、, 夫も殊ニ寄品ニ寄ては可然候得共、皆天下三百年來の治世に居る人、非常に, 又差置れ候奉行の意に任せ候も、御けんのん御不安心と思召候程の人なら, き、敵は思ふ程亂妨して、味方も悉く敗し、戰ふへき義勢も有るましく、物事一, て其折其場之模樣もしらて、思ひやり計の事にてき、行々無覺束事と奉存候、, せよと、治世の事をなす樣には可難成奉存候、又此度之書翰に、日本とき隣國, と、工夫了簡謀も出來るものにて、此方ゟの御差圖き、其土地もしらす、海岸の, は、奉行役は被仰付さる方宜、萬一異人強盜之類にて、無二無三及亂妨、大炮を, 打掛、上陸いたし、所々燒立るに至り候ても、江都へ伺之上ならてき、合戰は致, 樣一躰には參り不申、ましてかゝる場合は、臨氣應變の場にて、兼て冤せよ角, 候得は、其所之奉行粉骨を盡し、日本之御耻ニならぬ樣取計可申、なま中御差, 圖有樣に、奉行も取扱にくゝ、殊に外之相違ニ成行申候ても、奉行其外其事ニ, 氣遣とか、能其仁の意心を御察し有く、大方は此趣意ニ取計ひ候樣被仰付, 嘉永六年七月, 七七一

  • 嘉永六年七月

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  • 七七一

注記 (17)

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