『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.790

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ときいゝかしく、夫よりは、文武とも世に知らるゝといふ程にきならすとも、, 申、中ニは重立候表御役人之内ニも、奧向女中之内頼あるき、上の思召にやと, 事と存、終身佛門ニ入、御忌日御佛參等仕、平生魚肉をたち、表向はいかにも後, 遣、相應之縁ニ有付候樣被仰渡、老年之分計剃髮被仰付候はゝ、此弊は相止可, し被遊可然、御凶事有之候時き、尼共大勢出來候、右ニ是迄取來り候御手當被, 下、其上御住居向等よりも、前々勤候内の如く賜り物等も有之、其者とも難有, 當過分ニ被下、御百ケ日を過候はゝ、年之老若に寄、五十歳以下き不殘御暇被, らぬ驕を極め、甚しきは、青雲の中立致し、多くの賄賂を取込候向も有之候、右, 世の御追悼にも相成候樣ニ見へ候得共、内々ニあは、琴三弦の師を呼集日夜, 其性ニ謹直成者の方増りぬへし、是まてき奧向女中の威強く、夫に輕薄して, 上るもの少なからす、奧向に縁なくてき、御側向御奉公き難出來樣ニ成行候, 遊樂致し、終身奢り、諸事花麗高慢ニて、下女共數多召仕、身の富有に任せく、あ, とも誠に惡弊いかにもせんかたなく覺候、向後は右樣之義無之樣嚴敷御禁, 樣女之勢尼ニ成候上迄如此に御座候、既ニ此度之御凶事ニ付而も、當座御手, 故、表御役人迄、女中向へ心を置、手引を頼みて出世致し候族も有之、言外之事, 尼トナル, ヘシ者ノ, 後宮ニ仕, 内〓ノ弊, ノ弊, 嘉永六年七月, 七九〇

頭注

  • 尼トナル
  • ヘシ者ノ
  • 後宮ニ仕
  • 内〓ノ弊
  • ノ弊

  • 嘉永六年七月

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  • 七九〇

注記 (22)

  • 1835,563,63,2300ときいゝかしく、夫よりは、文武とも世に知らるゝといふ程にきならすとも、
  • 199,536,64,2298申、中ニは重立候表御役人之内ニも、奧向女中之内頼あるき、上の思召にやと
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