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物ヲ佛神ニ申て、さは〳〵と可令停止給候也、是は一向に爲世也爲君也と, 候へとも、其上も所存爭不言上哉、, 申入給候はんに、凡事之違亂は候まし、底の地ニ所思食之正道の不可恐と, 脇はさむ心も候まし、其郎從武士ニ恐れ、引汲の心も候まし、若此中心僞申, 此落居候ぬ、是ヲは、爭私之得分ニ可存候哉、仍君御定天下之新之外、若公ヲ, 關東武士ニ令恐之心を一念も持候ましきよと、權現利生にや覺知しすま, 出來之篇目種子ニ隨天、其理非と申物に候はんするを無私、或仰聞せ或令, ヲはし候ましき也、先此事は、一向日本國八幡以下神々御計にて、日本國如, 思食なは、万事殊勝々々ニ可候也、さて院に可令申給事の中ニ、一切事の候, や候やと事の多候ましきや、只一言返々御道理案身事候に、某は内外表裏, 一向々々に、關東武士義時以下尼二品等ニ、爲我御身令恐給て、追從心と云, して候や、此下向小童は我孫子也、是を武士ニ造立て、我世にあらんと云案, つかひの有へき樣は、已今度御物詣之間、令覺知給候ニけれは、今更不及申, 可思食取候也、雖然、地躰は此定にて不可相違之方地ニ候へは、其上ニ當時, 候はゝ、神明は大神宮八幡以下、佛法は天台法相之三寶、一々其身ニ現當二, ニ就イテ, 將軍下向, 經ニ注意, 慈圓ノ公, ス, 承久元年六月三日, 一五〇
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- ニ就イテ
- 將軍下向
- 經ニ注意
- 慈圓ノ公
- ス
柱
- 承久元年六月三日
ノンブル
- 一五〇
注記 (22)
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