『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.817

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一如前々件、貿易の初めに, 大に便利に相成可申也、尚委クは豫防説に出ス、, に彼か新造の旅舘を、此方の勝手能き樣に、此方にて造營遣し候はゝ、是又, 仕法の所ゆへ、此, は、大島にても此方にて奉行を差置へき地とは成難かるへし、是諺に所謂, 等掠め取られすとも、我ものにはあらさる同樣也、其時に當り和議する時, 其術畫餅に無之樣可行の愚考、尚豫防説補盆術におゐて明辨す、, 皇國中の諸〓の後庭を初め、諸士の妻子懸命の地、一天下の人心不動御, 前々申如く、爭亂に罷成候て、沖に異國船漂泊する時は、先第一八丈嶋大嶋, 十分に屆く位ニ埋立る事を第一とすへし、何程の防禦有之候ても、大軍艦, の躁動目前に見る如く被存候、乍恐江城は, 皇國にて米穀を運轉するに便利宜き位の小さき蒸氣船數艘申付、其代り, 數十艘内海え乘入り、本牧より内に連泊する時は、砲聲計りにても江戸中, 江城の内外動亂する時は、外國を不待蕭〓の内人心不可計哉と存候、其法, 一海岸防禦の法は無數有之候得共、内海の港口は狹ニなして、兩岸ゟ大砲の, ガ旅館ヲ, 〓等ニ彼, 八丈嶋大, 建ツベシ, 海防ヲ嚴, ニスベシ, 嘉永六年七月, 八一七

頭注

  • ガ旅館ヲ
  • 〓等ニ彼
  • 八丈嶋大
  • 建ツベシ
  • 海防ヲ嚴
  • ニスベシ

  • 嘉永六年七月

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  • 八一七

注記 (23)

  • 958,577,56,761一如前々件、貿易の初めに
  • 606,628,57,1433大に便利に相成可申也、尚委クは豫防説に出ス、
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