『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.190

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さる異域於ては、一時余輩は他國人たるを以て或は宥恕あることを思ふこ, く、此法及ひ受けたる命令を破り、或は恣にすることなく、殊に其法制を知ら, 端の番所に有司を置くなり、○指揮官は最も注意して、絶て隨意なることな, る爲に、諸方正なる人民には豫防法あり、之を守るか爲に、諸川の入口、或は外, 爲取調候處、當調所御藏書中には、右樣成振合相見不申旨申出候、但、別紙, の間、健全無事なるものは、疫を傳染せさるものと爲すを以て也。, を傳染病即疫の豫防法の意に用ゆ、蓋シ傳染病ある地より來りて、四十日, 壹册は、右調方振合には無之候得とも、御心得迄に和解爲致、御廻し之横, とあるとも、決して之レを忘るゝこと勿るへし、○或地方にては、法制を侵す, 航海に因て輸すことあるへき陸地の大患、即傳染病、流行病、疫の類を豫防す, キユアランタイ子, 未五月古賀謹一郎, 案するに、キユアランタイ子は四十の義なり、原註に云々、佛郎察人は、此語, 未五月, 文字壹枚共、返却いたし候、, 古賀謹一郎, 上卷第二百四十一二葉, プラクチカーレ、セーフアールト、キユンデ, 防〓法, 別紙, 安政六年五月, 一九〇

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  • 上卷第二百四十一二葉
  • プラクチカーレ、セーフアールト、キユンデ

頭注

  • 防〓法
  • 別紙

  • 安政六年五月

ノンブル

  • 一九〇

注記 (22)

  • 383,637,66,2255さる異域於ては、一時余輩は他國人たるを以て或は宥恕あることを思ふこ
  • 494,638,68,2261く、此法及ひ受けたる命令を破り、或は恣にすることなく、殊に其法制を知ら
  • 610,637,66,2260端の番所に有司を置くなり、○指揮官は最も注意して、絶て隨意なることな
  • 723,641,68,2257る爲に、諸方正なる人民には豫防法あり、之を守るか爲に、諸川の入口、或は外
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  • 955,711,64,1916の間、健全無事なるものは、疫を傳染せさるものと爲すを以て也。
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