『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.191

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け、又は辨説するを得されはなり、, 物品は、傳染を輸し、又蔓延セしむる者とす、, ん爲に、諸出帆する地より、健康状を携へ出るを宜しとす、, 然れ共、入港したる地にて、健康状を出すことを、一二日遲滯せしめ、假令出帆, することあるを常に服鷹して忘るゝこと勿るへし、○今尚世に行はるゝ千, 他國に入ては、入港の免許を得、且つ健康状の法に背かさることを領承せら, れは、彼此の事件ありとも、決して直に上陸すること勿るへし、, せんとするも、之を請取さる時は、忍て隨從すへし、何となれは、此時宥恕を受, 八百零五年第一月十日の公令第二、三、及ひ四章、千八百十九年第十一月十九, ことなく、嚴に豫防法を守るへし、入港すへき地にて、妨障せらるゝこと無ら, ゲン州の選官に告る令文を參考すへし、故に諸指揮官は、放恣或は輕浮なる, 上に云ふ千八百零五年第一月十日の公令第十八章に據れは、下に記する諸, 者あれは、多分の罰金を要し、船及ひ積貨を沒入し、殆死の罰、若クは死罪に所, 日、王家の議定第四十七號、豫防法條、并に千八百二十七年第廿一日、ゴロニン, 一諸木綿、理諾布、絨布吠〓、及ひ他の織物類、, 傳染病ヲ, 媒介スル, 諸物品, 安政六年五月, 一九一

頭注

  • 傳染病ヲ
  • 媒介スル
  • 諸物品

  • 安政六年五月

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  • 一九一

注記 (20)

  • 765,662,57,990け、又は辨説するを得されはなり、
  • 296,668,59,1277物品は、傳染を輸し、又蔓延セしむる者とす、
  • 1113,665,63,1703ん爲に、諸出帆する地より、健康状を携へ出るを宜しとす、
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  • 532,667,64,1850れは、彼此の事件ありとも、決して直に上陸すること勿るへし、
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