『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.145

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國と隣境の事なれは、相互に親交するき自然の理義にて、其高大なる事固よ, を其意に任せ御差留なきは疑ひ無之儀と存候、貴國必此願筋き、決しそ, 老中方にも篤と御勘考被下、本國の願筋き、正理に符合せさる事なき處を、御, 貴國の御利盆を妨け候筋には無之き、御明察あるへく存候、其上本國き、貴, 者、肝要の事ありきく、貴國の湊へ到り、入用の品を相求め調候事ある〓し、是, 高察可被成下と存候、此儀き皆右の將軍全權の命を謹奉し、主君よりの訓戒, 其三には、兩國領分の人民互に利盆あるの交りを相始め、兩大國を至極安全, 勅令に引合せ、貴國の大臣と會合し、相共に評議して、主命に見合せ、約束法, 度を取極度存候、大意を取撮み申候得は、今般使節を大日本國の, 勢事情如何といふ所を申立、其二には、兩國境界を取定め候肝要の事を申立、, 下、且又臨時に本國の兵船海を渡り、かんさぬか并北あめりかの地え參り候, 皆御前大臣水師將軍布恬廷なるもの君命を受け委細に申陳ぬる所なり、御, り他の遠國へ交はるとき、格別に相勝る〓き譯有之き、御明察可被下候、此事, 大主え差上候趣意き、其一にき、本國より親交を相求候意味と、世界當時の形, 願ひ候儀き、本國の人民貴國の湊に至り、貨物を取換へ交易致候を御許被, 交易ハ日, 盆ヲ害セ, 本國ノ利, ズ, 嘉永六年八月, 一四五

頭注

  • 交易ハ日
  • 盆ヲ害セ
  • 本國ノ利

  • 嘉永六年八月

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  • 一四五

注記 (21)

  • 1270,587,65,2284國と隣境の事なれは、相互に親交するき自然の理義にて、其高大なる事固よ
  • 1501,586,66,2213を其意に任せ御差留なきは疑ひ無之儀と存候、貴國必此願筋き、決しそ
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  • 1617,582,67,2294者、肝要の事ありきく、貴國の湊へ到り、入用の品を相求め調候事ある〓し、是
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