『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.257

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

世ニ古今の差あり、有無相通するは天地之道也、, 祖宗之神ニ告て、已來は此方より商船を和蘭會所咬曜〓之商館え遣して交, 本無用之品を積込、水主船頭は暫く蘭人を雇ひ、剛直ニしてしのも心利たる, 坂兵庫堺等之豪商に被命、其株を與へ、堅實の大軍艦初蒸氣船を新造して、日, を乘廻し、蘭人の密訴を不待して、彼地之容躰を實見し、他日海軍之全備をな, り返しぬ、今更不及詮議、萬事蘭人ヲ以可申出、扨又交易之儀は國禁なれと、時, 々豐凶ありといへ共、漂流難民には與ふへし、又漂着之難民は、近年撫育し送, 之時は、長崎ニ來て可求、有餘あらは可遣、薪水は惜しむ所ニあらす、食料は國, 者共を乘せ交へ、大砲之矢利、大船之取廻し、針路之法を學はせ、表ニ商船を申, 取扱あつて、ケ樣に彼か不意ニ出置扨寛永以上之御朱印船を復古し、先ツ大, 易すへし、交易之品、是は亞墨利加、是は魯西亞と分賣するは、蘭人ニ任して互, 立、内實は專ら海軍之調練を心得、追々船數を増〓習熟し、日本人自在ニ大洋, 市すへし、尤航海大艦を新造すれは、今一兩年を經へしと、大躰蘭人同樣之御, し置、又是迄恐嚇欺罔之憂を看破し、奢侈空費之〓風を變改し、武備嚴重ニ内, 方ニても必用云々之權道を以、先は申上置候得共、是等も彼レ洋中臨時急用, 御朱印船, スノ議, ヲ復古ス, 交易ヲ許, ベシ, ノ件, 嘉永六年八月, 二五七

頭注

  • 御朱印船
  • スノ議
  • ヲ復古ス
  • 交易ヲ許
  • ベシ
  • ノ件

  • 嘉永六年八月

ノンブル

  • 二五七

注記 (23)

  • 1395,591,66,1437世ニ古今の差あり、有無相通するは天地之道也、
  • 1280,588,71,2297祖宗之神ニ告て、已來は此方より商船を和蘭會所咬曜〓之商館え遣して交
  • 693,598,70,2287本無用之品を積込、水主船頭は暫く蘭人を雇ひ、剛直ニしてしのも心利たる
  • 808,591,73,2295坂兵庫堺等之豪商に被命、其株を與へ、堅實の大軍艦初蒸氣船を新造して、日
  • 342,602,71,2285を乘廻し、蘭人の密訴を不待して、彼地之容躰を實見し、他日海軍之全備をな
  • 1513,589,75,2291り返しぬ、今更不及詮議、萬事蘭人ヲ以可申出、扨又交易之儀は國禁なれと、時
  • 1629,597,73,2286々豐凶ありといへ共、漂流難民には與ふへし、又漂着之難民は、近年撫育し送
  • 1748,591,74,2288之時は、長崎ニ來て可求、有餘あらは可遣、薪水は惜しむ所ニあらす、食料は國
  • 575,595,71,2294者共を乘せ交へ、大砲之矢利、大船之取廻し、針路之法を學はせ、表ニ商船を申
  • 926,594,74,2294取扱あつて、ケ樣に彼か不意ニ出置扨寛永以上之御朱印船を復古し、先ツ大
  • 1164,586,68,2301易すへし、交易之品、是は亞墨利加、是は魯西亞と分賣するは、蘭人ニ任して互
  • 461,601,71,2291立、内實は專ら海軍之調練を心得、追々船數を増〓習熟し、日本人自在ニ大洋
  • 1046,594,73,2292市すへし、尤航海大艦を新造すれは、今一兩年を經へしと、大躰蘭人同樣之御
  • 229,601,69,2288し置、又是迄恐嚇欺罔之憂を看破し、奢侈空費之〓風を變改し、武備嚴重ニ内
  • 1864,588,75,2288方ニても必用云々之權道を以、先は申上置候得共、是等も彼レ洋中臨時急用
  • 965,318,44,172御朱印船
  • 1505,318,44,124スノ議
  • 923,323,40,159ヲ復古ス
  • 1549,311,42,172交易ヲ許
  • 884,328,34,67ベシ
  • 1901,314,38,79ノ件
  • 123,752,46,340嘉永六年八月
  • 139,2499,41,117二五七

類似アイテム