『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.533

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

しぬ、和蘭は、通商之交義他ニ異るゆへ、政府こおゐて尤親睦をらるゝは、其, を辨し、又は破船修復之爲、下田箱舘兩港え船を寄るを差免す、誓約書面は, 此後信義闕る事あらき、日本之港口盡く和蘭之爲に永く可閉まゝ、是又本, を待する心を推て、和蘭政府の無僞を信し、貴臣の來るに及はす、今其方に, 方已に知る所にして、今他の國々え替りたる扱あれは、和蘭えも同樣可被, 明白相示間、本國政府え此旨厚く可申通、交易之儀ニ至りなよ、是迄之通長, 遺漏なく此度相渡間、下田箱舘兩港にての扱惣な其通りニ相心得、尤開港, 之儀よ、國家之重事たれは、貴臣に會して規定を可定なれと、我政府之和蘭, ヤチン當港え渡來之節、委任之役々會合をし而已にて、約議决着をす退帆, 致よ、政府之素意なれき、合衆國え許をし如く、薪水食料其外船中欠乏之品, 甚重んする所なれと、親睦之久敷により、合衆國と約する處の誓書、一條之, 崎港に相限間、同所之規定愈堅可相守候、海外萬國衆多星の如くにして、獨, り至遠ニ和蘭に最無疎意ものき、只積年一片之交義を重するゆへなり、若, 國政府え可申通事, 嘉永七甲寅年九月, 嘉永七甲寅年九月(〓, 町奉行書類所, 收外國事件書, 開港, 崎ニ限ル, 下田箱館, 交易ハ長, 安政元年九月, 五三三

割注

  • 町奉行書類所
  • 收外國事件書

頭注

  • 開港
  • 崎ニ限ル
  • 下田箱館
  • 交易ハ長

  • 安政元年九月

ノンブル

  • 五三三

注記 (24)

  • 1769,623,67,2171しぬ、和蘭は、通商之交義他ニ異るゆへ、政府こおゐて尤親睦をらるゝは、其
  • 1423,617,69,2170を辨し、又は破船修復之爲、下田箱舘兩港え船を寄るを差免す、誓約書面は
  • 496,613,67,2178此後信義闕る事あらき、日本之港口盡く和蘭之爲に永く可閉まゝ、是又本
  • 959,615,68,2175を待する心を推て、和蘭政府の無僞を信し、貴臣の來るに及はす、今其方に
  • 1654,618,67,2178方已に知る所にして、今他の國々え替りたる扱あれは、和蘭えも同樣可被
  • 846,612,66,2180明白相示間、本國政府え此旨厚く可申通、交易之儀ニ至りなよ、是迄之通長
  • 1191,615,70,2183遺漏なく此度相渡間、下田箱舘兩港にての扱惣な其通りニ相心得、尤開港
  • 1076,614,68,2184之儀よ、國家之重事たれは、貴臣に會して規定を可定なれと、我政府之和蘭
  • 1887,624,66,2170ヤチン當港え渡來之節、委任之役々會合をし而已にて、約議决着をす退帆
  • 1538,616,68,2180致よ、政府之素意なれき、合衆國え許をし如く、薪水食料其外船中欠乏之品
  • 1307,612,69,2179甚重んする所なれと、親睦之久敷により、合衆國と約する處の誓書、一條之
  • 730,615,66,2179崎港に相限間、同所之規定愈堅可相守候、海外萬國衆多星の如くにして、獨
  • 612,620,68,2177り至遠ニ和蘭に最無疎意ものき、只積年一片之交義を重するゆへなり、若
  • 380,614,57,556國政府え可申通事
  • 263,684,58,545嘉永七甲寅年九月
  • 248,684,78,1668嘉永七甲寅年九月(〓
  • 283,2341,45,365町奉行書類所
  • 241,2341,43,364收外國事件書
  • 1407,277,40,82開港
  • 829,276,39,159崎ニ限ル
  • 1449,280,41,165下田箱館
  • 871,278,41,165交易ハ長
  • 160,667,46,325安政元年九月
  • 169,2388,43,119五三三

類似アイテム