『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.558

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ふゑし、, 之通長崎港に限る故、同所掟以來とも堅守るへし、海外萬國星の如くなる, 儘の寫此度相渡間、下田箱舘兩港に於て和蘭國民の取扱、右寫之通心得へ, を以咬曜〓都督職え差送申候間、右は早速和蘭國王え相屆ケ候儀〓奉存, 右飜譯及び附屬仕候北亞墨利加合衆國との約定并附録、スームビンク, し、港を開くは重き事なれは、貴官に會して約を定むへきなれとも、我政府, は重する處にて可秘之ものなれと、親睦の久敷に因り、合衆國との約定其, の和蘭を待すな心を推く、其政府も又不實なきを信し、貴官の來るを不待, 事あらは、日本の港口悉く和蘭の爲に永く閉〓き間、此旨も亦其政府に傳, に、遠隔の和蘭にのみ無疎意は、積年の交義に因なもの也、此後若信義欠る, して、今汝に明白に示す、依之此旨其政府に具に申通へし、通商之儀さ、是迄, 候、, 一以御蔭右樣之御達我政府え差送候樣相成歡喜至極奉存候、和蘭政府之儀, 嘉永七年九月二日志筑龍太印, 志筑龍太印, 楢林榮七郎印, 嘉永七年九月二日, 船, 号, 通商ハ長, 崎ニ限ル, 安政元年九月, 五五八

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  • 通商ハ長
  • 崎ニ限ル

  • 安政元年九月

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  • 五五八

注記 (23)

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