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和蘭に送つたのである。, 和蘭國王の親書に對して、幕府は其の翌弘化二年, つて、通信の國とは朝鮮と琉球で、通商の國とは和蘭及び支那であつて、餘國は一, らず、極東の風雲が急なる弘化二年に幕府は猶かやうな〓遠極まる外交文書を, 已むを得ざる事情として諒とせられたいとあつた。寛永の當時ならばいざ知, 事不恭に似てはゐるものの祖法の嚴なること此の如きものがあるのであれば, 切之を許さなかつた。通信と通商とはもと區別のあるべきもので、貴國は通商, なければならぬ。今貴國に布報せんと欲すれば、祖法に違碍を來すの虞がある。, 月十八日長崎を出帆して、バタヴイヤに向つて去つた。, 老中連署の返書は、和蘭商館長の手を經て本國政府に送致せられた。けれど, 先づ和蘭國王の好意を謝し、さて我が祖先創業以來、通信の國と通商の國とを分, も當時和蘭政府は再度の交渉を行ふ意思がなく、其の後の恆例による和蘭風説, の國で、通信の國でない。かう祖法が一定してゐる上は、其の嗣孫は之を恪遵し, 八月老中連署の返書, を長崎奉行に交附し、同月十三日奉行は和蘭商館長に之を授けた。其の要旨は、, 四五年, 西暦一八, 幕府の返, 再度の忠, 告, 書, 第二章外警と國民の覺醒第四節開國論鎖國論の對立と和蘭の忠告, 五四九
割注
- 四五年
- 西暦一八
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- 幕府の返
- 再度の忠
- 告
- 書
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- 第二章外警と國民の覺醒第四節開國論鎖國論の對立と和蘭の忠告
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- 五四九
注記 (23)
- 592,588,63,667和蘭に送つたのである。
- 1731,640,72,1390和蘭國王の親書に對して、幕府は其の翌弘化二年
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- 706,584,87,2271らず、極東の風雲が急なる弘化二年に幕府は猶かやうな〓遠極まる外交文書を
- 813,579,89,2273已むを得ざる事情として諒とせられたいとあつた。寛永の當時ならばいざ知
- 925,575,89,2284事不恭に似てはゐるものの祖法の嚴なること此の如きものがあるのであれば
- 1261,575,87,2272切之を許さなかつた。通信と通商とはもと區別のあるべきもので、貴國は通商
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- 1845,565,74,1550月十八日長崎を出帆して、バタヴイヤに向つて去つた。
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