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すくみユは不相成、却あ籠城易保被存候、此方ゟ遣し置候へは時宜ニ寄り何時ニあも御禁止, 分ニ成、又は是迄恐嚇欺問之憂を看破し、勇威を海外ニ振ふ樣相成候はゝ、末〳〵皇國居, 利敏疾無類の事ニ候へは、只今ゟ習ひ候はゝいかて西洋人に劣り可申哉、國躰時勢を量り、, 復し、大坂・兵庫・堺等の豪商ニ被命其株を與へ、大船は蘭人より買求メ或は作られ、, 品はヲロシヤと分賣するは蘭人に任すへし、加樣に彼の不意に出、扠寛永以上の御朱印船を, て、北狄亞魯刺も同樣の御取扱ひ可然歟、扨又交易之儀ハ國禁なれと、有無相通ハ天地之大, 大砲の打方、大船の取廻し、針路之法を學はセ、表に商船を申立、内實は海軍の調練を心, 被遊候事寛永度の如く、とかく彼よりよせ付けさる處良策と被存候、將又妖教之禁ハ如何樣, 先一二艘仕立日本無用の品をつみ、水主・船頭は暫く蘭人を雇ひ、心きゝたる者を乘交へ、, 咽の商館に遣すへし、年々互市交易して絶ゆる事なかるへし、其貨の此品は亞墨利加此〓, 道也、天地の間ニ住して其道に背くも吾好む所ニあらす、已來は此方ゟ商船を和蘭會所咬〓, 二も被遊候仕方可有之候、亞魯刺・亞墨利加も航海之術は近年習熟仕候、吾皇國の人性伶, 得、段々舟數をまし習練し、日本人大洋を乘〓し彼地の樣子を實見し、他日海軍の備十g, 「○印ゟ印迄ノ文意、彼同士の事を云意ならハ爰にてハ除文して下ノ蘭人に任すへしの以下へいひて可然歟、又吾と彼との〓ならハ絶ゆる事, なかるへしと誓言してハあしかるへし、」, (六紙貼, 「の御仕向も, (行間書入二、朱書), ニ成候はん, 嘉永六年八月, 二〇九
割注
- 「の御仕向も
- (行間書入二、朱書)
- ニ成候はん
柱
- 嘉永六年八月
ノンブル
- 二〇九
注記 (21)
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