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祖宗之舊律畢竟不可改者ヲや、, し、必歸國之便宜を得る事あらん、, 耶蘇教之禁を守るか故に、時として痛く外邦之民を拒く事あり、不得已に, は、其難民を撫郵し、財物を保護せんと之旨、其意を領せり、我國之吏民堅く, 品に乏しく、縱ひ交易を結はんとするも、其國之不足を補ふニ足らす、況や, 貴國之船支那に航し、又は鯨獵之爲、日本近海ニ至り、若破船ニ逢ふ事あら, 支那和蘭之我國ニ來るは、通商ニして通信ニあらす、且其通商を許せしも、, 交易之事ニ至ては、其國有餘之品ヲ以、我國之利盆と爲さんとするは、懇切, 出と雖、畢竟仁慈之道ニあらび、今ゟ以後貴國之民何れ之浦ニ而も、現在難, 之至なれとも、我國毎年支那和蘭貿易定額之外、永久別國え輸送すへき物, 船ニ逢ひしる者と知らは、必救ひ取て撫〓を加へ、これを長崎え護送すへ, 所ならんや、, 既に貳百五十年之前ニあり、當今祖法一定之後を以、例してこれを論し難, し、, 貴國蒸氣舶我近海通行之節、若石炭缺乏ニ至る時は、我國所産之石炭を得, 漂民撫〓, ノ件, 交易ノ件, 石炭ノ件, 嘉永六年八月, 九六
頭注
- 漂民撫〓
- ノ件
- 交易ノ件
- 石炭ノ件
柱
- 嘉永六年八月
ノンブル
- 九六
注記 (21)
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