『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.328

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待、許多の謝物を賜り、爾後崎港に至る時の信牌を賜り、感謝計りな之、是か爲, 開き度、積年之〓望をのへ、且十二年前、漂流の人を連れ渡りし日、意外の御款, を督し、數十里外奔走し、師衆を驚動し、國用を竭し、邊海の漁夫鹽丁も其業を, 外之通問少からすといへ共、事の便宜無きを以く、嚴禁を設け、我國の商賈も, 利を必とするにあらす、其來る事素より所謂ある事を以てく、嚴令を下す、我國, 利拂郎西其他の諸蠻數々來て是を乞ん事必をり、近年纔に一蠻船來るも、警圖, に、江府に至り、拜〓謝辭を述、産物を貢上す、其時の御返答に、日本往古より海, 外國の賣船も、我國に入を許さす、只唐土朝鮮琉球紅毛の往來する事、互市の, は、一歳兩歳に過すして、魯西亞も又往年之故を挾み、來く通商を乞ん、其地我, 衞を嚴にする事は、不虞に備るの〓謀なり、今や四船の蠻船に警兵を勒し、士, 變をんやと、是を以て、渠再ひ來航をす、今若數世の規矩を改め、亞墨利に許さ, を掲け、漂流の日本人四人を送り來る、其節の書翰に、信義を結ひ、通商之道を, か蝦夷に隣する時き、魯西亞も亦許さゝる事を得す、通商の道を開かは、英幾, 廢し、輓輸に困み疲る事、如何にも恤むへき事と奉存候、今の世諸侯大〓財用, 歴世封疆を守るの定律たり、今其國一〓の故を以て、爭か朝廷歴世の法を, モ亦通商, 諸侯ノ困, バ露英佛, 窮, ヲ請ハン, 米ニ許サ, 嘉永六年八月, 三二八

頭注

  • モ亦通商
  • 諸侯ノ困
  • バ露英佛
  • ヲ請ハン
  • 米ニ許サ

  • 嘉永六年八月

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  • 三二八

注記 (23)

  • 1606,607,62,2294待、許多の謝物を賜り、爾後崎港に至る時の信牌を賜り、感謝計りな之、是か爲
  • 1722,611,63,2291開き度、積年之〓望をのへ、且十二年前、漂流の人を連れ渡りし日、意外の御款
  • 314,608,60,2289を督し、數十里外奔走し、師衆を驚動し、國用を竭し、邊海の漁夫鹽丁も其業を
  • 1372,610,61,2286外之通問少からすといへ共、事の便宜無きを以く、嚴禁を設け、我國の商賈も
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  • 550,607,61,2292利拂郎西其他の諸蠻數々來て是を乞ん事必をり、近年纔に一蠻船來るも、警圖
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