Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
待、許多の謝物を賜り、爾後崎港に至る時の信牌を賜り、感謝計りな之、是か爲, 開き度、積年之〓望をのへ、且十二年前、漂流の人を連れ渡りし日、意外の御款, を督し、數十里外奔走し、師衆を驚動し、國用を竭し、邊海の漁夫鹽丁も其業を, 外之通問少からすといへ共、事の便宜無きを以く、嚴禁を設け、我國の商賈も, 利を必とするにあらす、其來る事素より所謂ある事を以てく、嚴令を下す、我國, 利拂郎西其他の諸蠻數々來て是を乞ん事必をり、近年纔に一蠻船來るも、警圖, に、江府に至り、拜〓謝辭を述、産物を貢上す、其時の御返答に、日本往古より海, 外國の賣船も、我國に入を許さす、只唐土朝鮮琉球紅毛の往來する事、互市の, は、一歳兩歳に過すして、魯西亞も又往年之故を挾み、來く通商を乞ん、其地我, 衞を嚴にする事は、不虞に備るの〓謀なり、今や四船の蠻船に警兵を勒し、士, 變をんやと、是を以て、渠再ひ來航をす、今若數世の規矩を改め、亞墨利に許さ, を掲け、漂流の日本人四人を送り來る、其節の書翰に、信義を結ひ、通商之道を, か蝦夷に隣する時き、魯西亞も亦許さゝる事を得す、通商の道を開かは、英幾, 廢し、輓輸に困み疲る事、如何にも恤むへき事と奉存候、今の世諸侯大〓財用, 歴世封疆を守るの定律たり、今其國一〓の故を以て、爭か朝廷歴世の法を, モ亦通商, 諸侯ノ困, バ露英佛, 窮, ヲ請ハン, 米ニ許サ, 嘉永六年八月, 三二八
頭注
- モ亦通商
- 諸侯ノ困
- バ露英佛
- 窮
- ヲ請ハン
- 米ニ許サ
柱
- 嘉永六年八月
ノンブル
- 三二八
注記 (23)
- 1606,607,62,2294待、許多の謝物を賜り、爾後崎港に至る時の信牌を賜り、感謝計りな之、是か爲
- 1722,611,63,2291開き度、積年之〓望をのへ、且十二年前、漂流の人を連れ渡りし日、意外の御款
- 314,608,60,2289を督し、數十里外奔走し、師衆を驚動し、國用を竭し、邊海の漁夫鹽丁も其業を
- 1372,610,61,2286外之通問少からすといへ共、事の便宜無きを以く、嚴禁を設け、我國の商賈も
- 1139,609,60,2288利を必とするにあらす、其來る事素より所謂ある事を以てく、嚴令を下す、我國
- 550,607,61,2292利拂郎西其他の諸蠻數々來て是を乞ん事必をり、近年纔に一蠻船來るも、警圖
- 1489,619,61,2284に、江府に至り、拜〓謝辭を述、産物を貢上す、其時の御返答に、日本往古より海
- 1255,611,60,2278外國の賣船も、我國に入を許さす、只唐土朝鮮琉球紅毛の往來する事、互市の
- 785,622,60,2277は、一歳兩歳に過すして、魯西亞も又往年之故を挾み、來く通商を乞ん、其地我
- 432,607,61,2289衞を嚴にする事は、不虞に備るの〓謀なり、今や四船の蠻船に警兵を勒し、士
- 903,607,60,2292變をんやと、是を以て、渠再ひ來航をす、今若數世の規矩を改め、亞墨利に許さ
- 1841,611,61,2288を掲け、漂流の日本人四人を送り來る、其節の書翰に、信義を結ひ、通商之道を
- 668,615,61,2283か蝦夷に隣する時き、魯西亞も亦許さゝる事を得す、通商の道を開かは、英幾
- 198,607,59,2290廢し、輓輸に困み疲る事、如何にも恤むへき事と奉存候、今の世諸侯大〓財用
- 1020,608,62,2299歴世封疆を守るの定律たり、今其國一〓の故を以て、爭か朝廷歴世の法を
- 640,340,41,162モ亦通商
- 231,335,40,169諸侯ノ困
- 685,339,41,164バ露英佛
- 185,335,42,39窮
- 597,341,42,154ヲ請ハン
- 730,335,39,165米ニ許サ
- 1959,767,48,335嘉永六年八月
- 1956,2501,44,120三二八
類似アイテム

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.396

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.396

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.77

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.93

『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.769

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.342

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.670

『大日本維新史料 編年之部』 1編 1 弘化3年2月~同年閏5月 p.115