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感服せむ、願くは遺す所なく、宜敷御答のある事を待のみ、, を惠み許す事なくして、手切の嚴命あるに及ては、遠地に, に江戸に至りて議談すへし、然る上き、此事に關係する手段を以て航海し、, 千八百五十三年第九月廿一日, 數月を費すのみ、我是等の原因を以て臆せす、勇氣を張て、早々評議あるへ, るへし、此等の儀御取扱にて、全く整ひ揃ふへきなれとも、出帆の時宜もあ, きを仰くへし、此の如くにして、若し驚意の事あらは、速に我か來着の科に, れは、此節の如く三四ケ月も長崎港に滯留し、御答を俟やふにては、徒らに, あらさるを演へし、此儀然るへからすと思へとも、事の通せさる時は、即時, 請ふ、左すれは、其所に滯留すへきなり、其上之評議事業は、江戸においてな, フレガツト, 都督奉行職ウヱイメー姓プーチヤチン名, 行て願ふへし、考るに、貴所博識の人々我等に會議する事あらは、深く, 其地におゐて〓見せむ、我再來着なさは評議は願ふまし、是におゐて我願, パルラダ, 長崎港に在て、, ), {, 我嘉永六年癸, 地名を書落をし, 遠地分明ならす、, 丑九月朔日, 通航一覽續輯森互山雜記, 之名, 軍船, 所不爲齋雜録向山誠齋雜綴, なら, 名, 船, ん、, 通ゼズバ, 願意若シ, 日ヲ費ス, キテ議セ, 江戸ニ行, ベカラズ, 徒ラニ時, 嘉永六年九月, 三八一割注
- 我嘉永六年癸
- 地名を書落をし
- 遠地分明ならす、
- 丑九月朔日
- 通航一覽續輯森互山雜記
- 之名
- 軍船
- 所不爲齋雜録向山誠齋雜綴
- なら
- 名
- 船
- ん、
頭注
- 通ゼズバ
- 願意若シ
- 日ヲ費ス
- キテ議セ
- 江戸ニ行
- ベカラズ
- 徒ラニ時
柱
- 嘉永六年九月
ノンブル
- 三八一
注記 (39)
- 714,636,66,1724感服せむ、願くは遺す所なく、宜敷御答のある事を待のみ、
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