Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
ひられ、至て狹小なる, 中にも、本大臣より傳へ申處を懇切に御會釋あり、御囘答にいたりても、本大, を定められ、本國の部落に近からしめられよ、然らん後き、速に其事共につき, ともの上にて、諸人の存意を傷り失ふ〓を筋を取りすてゝ、又威力を以之人, 長崎は、江戸に遠き故に便利ならす、又北方乃地ゑぞ島の内にて、一所の船著, て、それ〳〵の箇條又和親通商取極りの法則を定めらるべし、將又此等の事, らるゝ類の事ともなり、願望む所き、南方の地の江戸に近き所にて、一所の船, 尤緊要の處にして、貴國の海口に船を寄をん事も甚た便利なり、前件に數, 著を定られ、折に觸れて、貴國の重官に申通するにも便宜あらしめられよ, 臣の全權の使節たる官位相當の御會釋ありたく候、此等の事どもの故に照, を彈壓する類の種々の仕癖をたゞすべき約束等の事せ、前時より論判する, 本國の軍船商船を入津をしめ、其船に所用の物をも備へ、貨物を交易をしめ, 海口二ケ所を定めて、, にきと及はさる事なるべし、されば本大臣の遙に企望する所と、何卒貴御老, へ擧たる如き子細あれば、今本國の懇望する處は、何卒貴國寛大の心を用, 會に及ひ、次手に從ひて升〓乃程をも窺ひ候、かるかゆへに此照會に及ひ畢, 意ナラン、蘭文和譯參看スベシ、, ○原文「至少」トアルハ、少クトモ、, 南方ノ江, 地ト蝦夷, 戸ニ近キ, クベシ, 二港ヲ開, 條約ノ締, 少クトモ, 結, 島, 嘉永六年十月, 七四
割注
- 意ナラン、蘭文和譯參看スベシ、
- ○原文「至少」トアルハ、少クトモ、
頭注
- 南方ノ江
- 地ト蝦夷
- 戸ニ近キ
- クベシ
- 二港ヲ開
- 條約ノ締
- 少クトモ
- 結
- 島
柱
- 嘉永六年十月
ノンブル
- 七四
注記 (29)
- 1577,576,55,621ひられ、至て狹小なる
- 413,579,75,2292中にも、本大臣より傳へ申處を懇切に御會釋あり、御囘答にいたりても、本大
- 990,574,77,2285を定められ、本國の部落に近からしめられよ、然らん後き、速に其事共につき
- 765,578,72,2283ともの上にて、諸人の存意を傷り失ふ〓を筋を取りすてゝ、又威力を以之人
- 1110,568,79,2294長崎は、江戸に遠き故に便利ならす、又北方乃地ゑぞ島の内にて、一所の船著
- 880,569,75,2297て、それ〳〵の箇條又和親通商取極りの法則を定めらるべし、將又此等の事
- 1342,573,80,2288らるゝ類の事ともなり、願望む所き、南方の地の江戸に近き所にて、一所の船
- 1809,568,80,2283尤緊要の處にして、貴國の海口に船を寄をん事も甚た便利なり、前件に數
- 1223,565,81,2294著を定られ、折に觸れて、貴國の重官に申通するにも便宜あらしめられよ
- 297,580,73,2288臣の全權の使節たる官位相當の御會釋ありたく候、此等の事どもの故に照
- 644,583,76,2280を彈壓する類の種々の仕癖をたゞすべき約束等の事せ、前時より論判する
- 1457,567,78,2281本國の軍船商船を入津をしめ、其船に所用の物をも備へ、貨物を交易をしめ
- 1594,2217,64,647海口二ケ所を定めて、
- 531,582,75,2283にきと及はさる事なるべし、されば本大臣の遙に企望する所と、何卒貴御老
- 1693,579,78,2273へ擧たる如き子細あれば、今本國の懇望する處は、何卒貴國寛大の心を用
- 180,583,75,2282會に及ひ、次手に從ひて升〓乃程をも窺ひ候、かるかゆへに此照會に及ひ畢
- 1568,1217,50,919意ナラン、蘭文和譯參看スベシ、
- 1611,1221,49,954○原文「至少」トアルハ、少クトモ、
- 1382,293,42,169南方ノ江
- 1295,294,41,172地ト蝦夷
- 1339,294,42,166戸ニ近キ
- 1533,300,34,109クベシ
- 1570,298,45,167二港ヲ開
- 900,298,45,172條約ノ締
- 1620,292,36,165少クトモ
- 857,299,40,40結
- 1255,295,36,41島
- 1923,718,47,334嘉永六年十月
- 1949,2454,39,80七四







