『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.74

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ひられ、至て狹小なる, 中にも、本大臣より傳へ申處を懇切に御會釋あり、御囘答にいたりても、本大, を定められ、本國の部落に近からしめられよ、然らん後き、速に其事共につき, ともの上にて、諸人の存意を傷り失ふ〓を筋を取りすてゝ、又威力を以之人, 長崎は、江戸に遠き故に便利ならす、又北方乃地ゑぞ島の内にて、一所の船著, て、それ〳〵の箇條又和親通商取極りの法則を定めらるべし、將又此等の事, らるゝ類の事ともなり、願望む所き、南方の地の江戸に近き所にて、一所の船, 尤緊要の處にして、貴國の海口に船を寄をん事も甚た便利なり、前件に數, 著を定られ、折に觸れて、貴國の重官に申通するにも便宜あらしめられよ, 臣の全權の使節たる官位相當の御會釋ありたく候、此等の事どもの故に照, を彈壓する類の種々の仕癖をたゞすべき約束等の事せ、前時より論判する, 本國の軍船商船を入津をしめ、其船に所用の物をも備へ、貨物を交易をしめ, 海口二ケ所を定めて、, にきと及はさる事なるべし、されば本大臣の遙に企望する所と、何卒貴御老, へ擧たる如き子細あれば、今本國の懇望する處は、何卒貴國寛大の心を用, 會に及ひ、次手に從ひて升〓乃程をも窺ひ候、かるかゆへに此照會に及ひ畢, 意ナラン、蘭文和譯參看スベシ、, ○原文「至少」トアルハ、少クトモ、, 南方ノ江, 地ト蝦夷, 戸ニ近キ, クベシ, 二港ヲ開, 條約ノ締, 少クトモ, 結, 島, 嘉永六年十月, 七四

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  • 意ナラン、蘭文和譯參看スベシ、
  • ○原文「至少」トアルハ、少クトモ、

頭注

  • 南方ノ江
  • 地ト蝦夷
  • 戸ニ近キ
  • クベシ
  • 二港ヲ開
  • 條約ノ締
  • 少クトモ

  • 嘉永六年十月

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  • 七四

注記 (29)

  • 1577,576,55,621ひられ、至て狹小なる
  • 413,579,75,2292中にも、本大臣より傳へ申處を懇切に御會釋あり、御囘答にいたりても、本大
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