『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.458

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タ是に與からさるものあらは、更ニ思慮するを須ひす、速ニ其恩准を受しむ, 第九條, け、別人より決して是を取ることなかるへし、, 後來之時勢にて、二三の外國人に殊典を免に事ありて、合衆國及其國人は未, 設けたる約定の如く、金銀錢貨及品物を以て、各種の品物と兌換するを准す, へし、又本人の兌換するを好さる品物は、再たひ亞墨利加船に裝載し去るを, べし、, の外他の日本港ニ來泊する事なかなへし、, 薪水食料石炭及其他須要之諸物は、只其事を司とれる日本官人より是を受, 第十條, 合衆國之船隻颶風に遭て難船し、止む事を得さるに非されき、下田箱舘二港, 合衆國船隻の來舶を准されたる二港内ニ於て、此度日本政府より是か爲に, 第八條, 准すへし、, 第七條, 不開港碇, 交易, 缺乏品ノ, 供給ハ官, 吏ノ取扱, 利盆均霑, 泊禁止, 必需品ノ, 安政元年三月, 四五八

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  • 不開港碇
  • 交易
  • 缺乏品ノ
  • 供給ハ官
  • 吏ノ取扱
  • 利盆均霑
  • 泊禁止
  • 必需品ノ

  • 安政元年三月

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  • 四五八

注記 (25)

  • 696,580,68,2277タ是に與からさるものあらは、更ニ思慮するを須ひす、速ニ其恩准を受しむ
  • 945,574,52,196第九條
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