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タ是に與からさるものあらは、更ニ思慮するを須ひす、速ニ其恩准を受しむ, 第九條, け、別人より決して是を取ることなかるへし、, 後來之時勢にて、二三の外國人に殊典を免に事ありて、合衆國及其國人は未, 設けたる約定の如く、金銀錢貨及品物を以て、各種の品物と兌換するを准す, へし、又本人の兌換するを好さる品物は、再たひ亞墨利加船に裝載し去るを, べし、, の外他の日本港ニ來泊する事なかなへし、, 薪水食料石炭及其他須要之諸物は、只其事を司とれる日本官人より是を受, 第十條, 合衆國之船隻颶風に遭て難船し、止む事を得さるに非されき、下田箱舘二港, 合衆國船隻の來舶を准されたる二港内ニ於て、此度日本政府より是か爲に, 第八條, 准すへし、, 第七條, 不開港碇, 交易, 缺乏品ノ, 供給ハ官, 吏ノ取扱, 利盆均霑, 泊禁止, 必需品ノ, 安政元年三月, 四五八
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- 不開港碇
- 交易
- 缺乏品ノ
- 供給ハ官
- 吏ノ取扱
- 利盆均霑
- 泊禁止
- 必需品ノ
柱
- 安政元年三月
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- 四五八
注記 (25)
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