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御附札, は、種々論議刪補も致候へ共、此上の改刪は何分承引不仕、強〓申詰候へは, へ差送り候節も、船中ニ〓籠舍致候類の事を、彼國ニ〓殊之外怨ニ存居、以, も貴人と同く手重ニ致候事ニあは無之候、勿論彼國の者共も、貴賤高下之, 條ニも其意を申出候、貴賤を別たす苛酷の取扱をなさゝる意ニ〓、賤人を, 却〓枝葉の論を生し、種々難題申掛ケ致候故、御國体ニも不拘、後患ニも相, さるは、外夷之風ニ而、日本ニ〓は、上下の差別有之と不申置居候〓は、漂民, 來はたとひ賤き漂民等とても、右樣之取扱なき樣ニと申義は度々申立、此, 成間敷ケ條は、已む事を得す許容致候事も儘有之候、以下之文字并條目と, ○高下貴賤不別云々と申意は、彼國の漂民を、先年松前ニ〓入牢いたし、長崎, 等ニあも、手重ニ不致候而は不相成哉ニ可考哉如何, も、皆同樣之意味御座候、, 都〓條約之文は、異人より蘭文之草稿を持參仕、且彼方日本通詞ニ〓漢文, を心得居候者も、應接の席ニ出、互ニ論議致、其中私共の意ニ叶ひ不申事共, 不得以其人之高下貴賤與所遇異地、而各別視之也、云々、此文意貴賤を別た, 和親ニ貴, ナシ, 賤ノ差別, 安政元年三月, 四六一
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- 和親ニ貴
- ナシ
- 賤ノ差別
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- 安政元年三月
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- 四六一
注記 (20)
- 1174,572,57,195御附札
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