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言、, なれは、猶來書之趣を以、其筋役人え教示せん事を命すへし、此段了解有之度候、拜具謹, 礼節の弁もなきものなれは、我邦にては、是迄意と爲さゞりしか、開港の上は、他邦の人, 貴國人右等乃處置なしといへとも、此上可被心附間、其場所々々を承知致され度との趣、其, 許の用意鄭重なる事、予ニおゐても安心之事ニ候、右は、是迄貴國人、右等之所置なしと, いへとも、若不都合之事をも生せんかとおもふにより、申入し迄にて、其場所々々之儀, にも接る故、其邊教示をも加しなれ共、急速ニハ普く行屆ん事易からす、此儀深く憂る所, は、外國奉行并其地の奉行より告知すへし、途中等ニる我賤民・童子抔の、兎角に不敬の事, 有之より、深く心配致さる由は、氣之毒の至りニ候、兎角賤きものゝ常態にて、もとより, ○右書翰ノ案文、參考ノ爲左ニ附收ス、, 貴國十一月廿一日差越されし返翰、, 脇坂中務大輔花押, 予ニおゐても安心之事ニ候、銘々ニ, 安政六未年十二月九日, 安政六未年十二月九日脇坂中務大輔花押, ), (, ゆは其所の奉行え、コンシユルより尋らるへし、江戸府之儀は、臺場、役所、其外總して, 外務省引繼書類之内佛郎西, ト等シキヲ以テ略ス、, ○以下ノ文、前ノ書翰, 往復書簡同佛國往復書翰, 告知セン, 場所ハ外國, 民ノ常熊, 奉行等ヨリ, 立入禁止ノ, 不敬ノ事ア, ルハ我國賤, 其筋役人ヲ, シテ賤民等, 二教示セシ, メン, 安政六年十二月(一二二), 三五八
割注
- 外務省引繼書類之内佛郎西
- ト等シキヲ以テ略ス、
- ○以下ノ文、前ノ書翰
- 往復書簡同佛國往復書翰
頭注
- 告知セン
- 場所ハ外國
- 民ノ常熊
- 奉行等ヨリ
- 立入禁止ノ
- 不敬ノ事ア
- ルハ我國賤
- 其筋役人ヲ
- シテ賤民等
- 二教示セシ
- メン
柱
- 安政六年十二月(一二二)
ノンブル
- 三五八
注記 (35)
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