『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.464

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の樣ニ心得居候樣子御座候、ヘルリ申條ニは、此度願意向御聞濟ニ相成、兩, 金銀との釣合高下を定め不申候ふは、後來ニ至り必爭論出來して、釁端を, 國弥釁隙なき上は、何事ニ不限御國の御爲宜しき樣ニと存込居候、當時は, か詞ニ泥み候ニは無之候へ共、行々御失費之處は、私共ニ於ても、深く掛念, 外國の〓望を招くは、いかにも御失計なる由、度々及物語候、尤あなかち彼, 小島を中央ニ致し、日本之里程ニ直し、四方へ半里宛ニ而、差渡し一里、廻り, 加國ニあも、實は不滿ニ存居候故、外國々も必同樣なるへく候、物を費して, 上、交易と紛敷事も無之候、旁右之通ニ相定め、又此方ゟ渡し候品物と、彼方, も開き可申被存候ニ付、荒増其定價を議し置く事ニ致候、兎角彼者共は薪, 滿世界に航海の事弥盛ニ成り來候處、薪水食料等被下切ニ被成候ふは、行, 々夥敷御失費ニ相成、殷富の御國力も御支へ被成間敷、其上此事は亞墨利, 水食料等被下切ニなりては、漂民同樣なるを耻、且賤しめ輕んし候御取扱, 御附札, 三里、此廻り三里か亞墨利加七里ニ當ると云事ニ承り居候處、此書ニ〓は、, 仕候、旁右之通取究候事御座候、, 遊歩區域, 安政元年三月, 四六四

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  • 遊歩區域

  • 安政元年三月

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  • 四六四

注記 (18)

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