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一千八百五十四年、, れる如く、江都の近傍なる一港に到らむとするを日本全權に告白す、, 且二全權の書付を以て約定せられし所に本きて、少しも疑ふ所なく、日本に, て彼是の國人に許容ある恩典之个條は、俄羅斯にも同しく推し及されん事, 魯西亞使節之命を奉し、筒井肥前守樣川路左衞門尉樣え、使節之旨趣左, に及て、アニワ港に來らんとす、且内約定の事を了るため、長崎にて書札を贈, ハカトマレにて、, 又俄羅斯全權官新ニ自ラ取定めたる事件のため、漸くに兼て期したる時日, を知れり、是を以て、俄羅斯の陣營は、先アニワ港ゟ退き去らしめたり、, 告報に因て推量するに、我か疆界を定むる處置も、容易く成就すへきを察し, カピテンインロイテナント, 川路左衞門尉樣, 日本貴官, 魯西亞船將次官より差出候書翰和解, 筒井肥前守樣, ポツシート, 五月三十日, 六月十一日, 蘭文和, 唐太撤兵, 譯ノ四, 安政元年五月, 三二九
割注
- 五月三十日
- 六月十一日
頭注
- 蘭文和
- 唐太撤兵
- 譯ノ四
柱
- 安政元年五月
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- 三二九
注記 (23)
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