『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.293

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

一御制札塲个所, 右は邪宗門にしたかふもの、外國の人に親しむもの、其罪重かるべきの, 御个條竹島へ以來渡海停止被仰出候御个條、似せ金銀錢拵賣捌候も, の爲御制禁之御个條、異國の船漂來候類は、猥に打拂ふましくの御个條, フウレベツ壹个所, 之趣、板札ニ認、高札塲所へ掛置可申もの也、, 公儀被仰出候間、堅く可相守もの也、, ニ寄御褒美被下、其者ゟ仇をなさゝる樣可被仰付候、若見聞ニ及ひなから、, 隱し置、他所ゟ顯はるゝにおゐては、其處のもの迄罪科ニ可被行候, 右之趣、御領は御代官、私領は領主地頭ゟ、浦方村町共不洩樣可觸知候、尤觸書, 右之趣、今般從, 覺, 天保十三壬寅年九月, ヲイト壹个所, 七月, 壹个所, 安政三年六月, 二九三

  • 安政三年六月

ノンブル

  • 二九三

注記 (18)

  • 834,566,57,466一御制札塲个所
  • 596,688,58,2130右は邪宗門にしたかふもの、外國の人に親しむもの、其罪重かるべきの
  • 479,687,59,2145御个條竹島へ以來渡海停止被仰出候御个條、似せ金銀錢拵賣捌候も
  • 361,699,59,2138の爲御制禁之御个條、異國の船漂來候類は、猥に打拂ふましくの御个條
  • 717,845,53,904フウレベツ壹个所
  • 1538,544,57,1292之趣、板札ニ認、高札塲所へ掛置可申もの也、
  • 1187,545,56,1147公儀被仰出候間、堅く可相守もの也、
  • 1889,554,61,2288ニ寄御褒美被下、其者ゟ仇をなさゝる樣可被仰付候、若見聞ニ及ひなから、
  • 1773,542,57,2010隱し置、他所ゟ顯はるゝにおゐては、其處のもの迄罪科ニ可被行候
  • 1653,538,61,2293右之趣、御領は御代官、私領は領主地頭ゟ、浦方村町共不洩樣可觸知候、尤觸書
  • 1305,545,55,415右之趣、今般從
  • 955,906,50,56
  • 1071,690,56,626天保十三壬寅年九月
  • 255,844,51,904ヲイト壹个所
  • 1425,689,50,126七月
  • 255,1553,52,197壹个所
  • 148,705,47,339安政三年六月
  • 148,2430,45,118二九三

類似アイテム