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一御制札塲个所, 右は邪宗門にしたかふもの、外國の人に親しむもの、其罪重かるべきの, 御个條竹島へ以來渡海停止被仰出候御个條、似せ金銀錢拵賣捌候も, の爲御制禁之御个條、異國の船漂來候類は、猥に打拂ふましくの御个條, フウレベツ壹个所, 之趣、板札ニ認、高札塲所へ掛置可申もの也、, 公儀被仰出候間、堅く可相守もの也、, ニ寄御褒美被下、其者ゟ仇をなさゝる樣可被仰付候、若見聞ニ及ひなから、, 隱し置、他所ゟ顯はるゝにおゐては、其處のもの迄罪科ニ可被行候, 右之趣、御領は御代官、私領は領主地頭ゟ、浦方村町共不洩樣可觸知候、尤觸書, 右之趣、今般從, 覺, 天保十三壬寅年九月, ヲイト壹个所, 七月, 壹个所, 安政三年六月, 二九三
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- 安政三年六月
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- 二九三
注記 (18)
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