『大日本古文書』 幕末外国関係文書 9 安政2年正月~同年3月上旬 p.121

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又是を變する事なし、, 日本大君相共に是を奉守すへく、其奉守すへき書は、此書に姓名を記す, 許容の條約取替し候事、, 此條約は、長公會大臣之評議一決して、合衆國のフレシテント及ひ帝國, 茲に取極置所の規定は、何事こよらす、若神奈川にての條約に違事あるとも、, る日より十八个月之中に取替すへし、, 右之通再應吟味飜譯仕候、以上、, 附録第十三个條, 一此條約こ不載ものも、下田の條約に反する事あらは、神奈川の條約を變, 改すへし、, 條約第十一个條, 卯十二月廿六日箕作〓甫, 卯十二月廿六日, 堀達之助譯, 箕作阮甫, 札ケ下, 安政二年正月, 宇田川興齋, れケ下, 札ケ下, 安政二年正月, 一二一

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  • 札ケ下

  • 安政二年正月

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  • 一二一

注記 (22)

  • 1217,562,61,642又是を變する事なし、
  • 1691,703,72,2119日本大君相共に是を奉守すへく、其奉守すへき書は、此書に姓名を記す
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