『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.632

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御諭書, りたる一種の氣ありて、炭火き殊ニ甚しく、其氣に深くあたりぬれは、身体の, 判御容赦相願候、, 右ニ而談判畢る、, 實以不容易、其手當とても、事馴さる事なれき、嚴冬に至りては、兎角火邊を離, れす、新炭のみにて凌き候事ニ可有之、然るに炭素と名つけて、火氣の中に籠, 北蝦夷地は、寒氣烈敷地なれは、是迄冬分住居する〓の少かりしを、今度御開, 拓之御旨意厚相心得、越年之者も有之段、奇特之至ニ候、去なから寒氣防き方, 二〇四八月朔日箱館奉行達支配向へ北蝦夷地寒氣防, 一承知仕候差當候重事ニ候はゝ、御應對可仕候得共、可相成は、日躍日は御談, 辰八月朔日、織部正殿御渡、」, 蒸氣を塞きて、多くは浮腫病を發し、甚敷は忽ちに量眩昏倒するもの也、寒地, き方の件, コンシユル、ゼ子ラール, (, 右ニ〓談判畢る、(, 收外國事件書, 町奉行書類所, 炭素ノ害, 安政三年八月, 六三二

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  • 收外國事件書
  • 町奉行書類所

頭注

  • 炭素ノ害

  • 安政三年八月

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  • 六三二

注記 (21)

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