『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.912

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アジウダント、ゼネラール、兼フイセ、アドミラール、プーチヤチネ我か政府ニ, 同時ニ我れニ其通交の事及ひ約條を魯西亞文ニて書し贈りたり、但し其條, 上の件々を告知し、是ニ由て、通交の事と約條中の諸定則ニ就て、我か人ニ惠, 告て曰、千八百五十五年第一月廿六日、即安政元年十二月廿一日、下田ニ於て, 日本國政府の全權と共ニ、魯西亞と日本との通交の事を約定したりと、彼れ, 府と、互ニ換ゆべき條書を贈り、直ニ取り行ふたり、然共大ニ遠隔之故と、他故, たり、我帝其通交之事、并ニ其約定の告知を得る後、其約條を誠意を以悉く允, し後、外國事務宰相を以て、其諸事を我か大ニ惠愛ある帝の貴き允許ヲ乞ふ, ありて、其定約書を贈る事、恐らとは時日を費すが故ニ、今日本高貴の政府ニ, 約之書を日本ニ贈らしむ、此命あるか故、今其事ニ附たる豫備之物と貴國政, 目は、定約之日ニ書し、且其條目之意は、唯々通交之事を述るのみ、此書を受取, 諾し、特ニ是れニ管る一官員ニ命し、吾名を書し、國印を加へたな通交并ニ定, 此書を大日本國の政府ニ贈る、, 親切和睦之不朽の基を堅めむが爲なるを期す、, 愛ある帝之曾て許諾をる事を、貴國之政府ニ、早々臣屬營産之爲ニ、互ニ平安, 外務大臣, 批准, 修好條約, ノ署名捺, ノ報ニ接, 條約締結, 日露修好, 印, 安政三年八月, 九一二

頭注

  • 外務大臣
  • 批准
  • 修好條約
  • ノ署名捺
  • ノ報ニ接
  • 條約締結
  • 日露修好

  • 安政三年八月

ノンブル

  • 九一二

注記 (25)

  • 1703,531,62,2268アジウダント、ゼネラール、兼フイセ、アドミラール、プーチヤチネ我か政府ニ
  • 1355,521,63,2295同時ニ我れニ其通交の事及ひ約條を魯西亞文ニて書し贈りたり、但し其條
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