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て進み、猶鎭臺ニ逢度と申、セームール自身相越し候處、鎭臺不在を名といた, て、商人へ嚴しく御達相成候、右出來參り候頃は、乘人も御手當無之候も、何と, 御取扱振り、餘り尊大ニ候を、兼々夷人之〓居候哉之情相見候ニ付、深御勘考, も御不躰裁と存候、前以受業致し置、御船參り候はゝ、速に乘得候樣仕度事に, し逢不申、因て翌日より廣東ニ發砲いたし候由にて、支那の擧止愚を極め候, 覆轍、何と歟御評議も有之候樣仕度、昨年被仰渡條約中之條々甲比丹へ申談, 相聞候、然る處、對馬殿歸府後、傳習人は一二人と相成、御誂船も殊の外御急に, 有之度候、何と歟御改不相成候はゝ、後患難計候、當夏は御誂船も渡來可致由, 之御洪恩を蒙り候儀を重し居候て、御都合には宜しく御座候、此地を始、外夷, リンタの命にて遣し候て、談し候ところ、鎭臺不逢候由ニ付、無據官館を燒候, 事と被察候、右ニ付ても、近く英人此地へ可來事ニ付、御國にては、右樣之因循, 之事にては不宜候ニ付、甲比丹も心配〓たし申立候趣ニ御座候、實に前車之, 粗談決相成候得共、甲比丹も快事とは不存躰相顯も居申候、先々和蘭は舊來, 御座候、御誂之船第二之方は、アドレと申號を付ケ、近々是レも出來之由御座, 候、彼方にては、速にツたし度、却て御構無之候ては、實に御急き之物略之、眞〓, 外國處置, 置愚ヲ極, 大ニ過グ, 前車ノ覆, ノ態度尊, 人減ズ, 轍, 海軍傳習, 清國ノ處, 廣東砲撃, 安政四年二月, 五一八
頭注
- 外國處置
- 置愚ヲ極
- 大ニ過グ
- 前車ノ覆
- ノ態度尊
- 人減ズ
- 轍
- 海軍傳習
- 清國ノ處
- 廣東砲撃
柱
- 安政四年二月
ノンブル
- 五一八
注記 (27)
- 1699,545,65,2293て進み、猶鎭臺ニ逢度と申、セームール自身相越し候處、鎭臺不在を名といた
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