『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.552

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を罪し、日本之制度ニ依て之を罪すへし、, 日本人え五分與ふへし、, 日本ニ於〓、亞米利加人え對し法を犯ししる日本人は、日本之頭人ゟ之, し、又止を不得時は、之を破解するを、亞米利加人え惠むへし、, 又是か爲に材木を得、日本之工人を用ゆるを惠むへし、, 第三、日本ニ於て法を犯したる亞米利加人は、亞米利加之コンシユル、セ子ラ, ール或はコンシユルより罪し、亞米利加之制度ニ因て之を罰すへし、, け合せて取極むへし、即ち金き金と銀は銀となり、但、鑄直し失費之爲め、, 亞米利加合衆國コンシユル、ゼネラール所望の目録, 第二、下田箱舘に於て、地を借り、家屋を買ひ、之を造立し、之を修覆し、之を變革, 第四、侯國肥前長崎港を亞米利加船の爲に開く〓し、其地ニ於て、破船を修理, 第一、亞米利加人持來る貨幣之位は、日本人と算定之時、同種之日本貨幣と懸, 「下田鎭臺貴下え」, 蘭劇文翻譯, 「巳二月十七日、備中守殿え、佐山八十次郎を以申上書一同、勘定奉行ゟ上ル、」, 兌換ノ方, 借地及ビ, 處分, 犯罪人ノ, 法, 可ヲ請フ, 建築ノ許, 長崎開港, 船舶修理, 安政四年二月, 五五二

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  • 兌換ノ方
  • 借地及ビ
  • 處分
  • 犯罪人ノ
  • 可ヲ請フ
  • 建築ノ許
  • 長崎開港
  • 船舶修理

  • 安政四年二月

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  • 五五二

注記 (26)

  • 308,693,57,1218を罪し、日本之制度ニ依て之を罪すへし、
  • 1133,696,53,716日本人え五分與ふへし、
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