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より測量する處なり、, は、日本司人え渡すへし、, 如く、差支なく國の或る部を旅行する免許もあるへし、大罪ありて、裁斷せら, 夫々の場所より、日本里數三里より遠く國内に致すへからす、且凡て如斯裁, れ、或は不行作ありて、二度裁斷せられし亞米利加人は、其身を居留する所の, 日本に一个年より少く居留せし亞米利加人は、國内を日本里數拾里より遠, 凡て此條約或は是に附屬する商賣處置の箇條を犯すに付て、取上け或は過, からす、, 亞米利加或は日本政府は、双方の國人或は臣下の借財の拂方に就て引受〓, 料の催促は、法度に懸るため、コンシュル官の裁斷所こ致し、取たる所の諸物, 日本に一个年より多く居留して、性質并に行状の宜しきに就て、亞米利加コ, く「毎里は、亞米利加尺度にて、四千二百七十五ヤールド, 旅行すへからす、右距離は、亞米利加人各居留する場所の御用所或は奉行所, に同し、」, 第七个條, ンシュル長官の證書を示す事を得る處の亞米利加人は、正しく日本臣下の, 三尺三寸計, 皇國曲尺にて, (注、ヤールドは尺度之名), 國内旅行, ノ免許及, 境界線, ビ永久居, 留權ノ喪, 開港場ノ, ビ過料, 取上品及, 失, 安政四年十二月, 五二九
割注
- 三尺三寸計
- 皇國曲尺にて
- (注、ヤールドは尺度之名)
頭注
- 國内旅行
- ノ免許及
- 境界線
- ビ永久居
- 留權ノ喪
- 開港場ノ
- ビ過料
- 取上品及
- 失
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五二九
注記 (30)
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- 1664,533,56,724は、日本司人え渡すへし、
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