『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.756

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候間、當分止宿之義は、承知いたし候、乍去俄之儀にて、何等之心組無之間、是よ, り止宿之場所申付候儀ニ付、定く不都合之儀も可有之、其段は可相心得、譬へ, 假止宿ニても、少しは手入等も不致候ては相成間敷、右手配中は、其の船中ニ, 被居候ても、差支は有之間敷と存候, 右談判として相越し、碇泊之兩艘も出帆いたし候ては、無餘儀次第ニも有之, 段々難有奉存候、明朝迄ニは、兩船とも出帆相成候間、今晩より相願申候、又召, 今晩と申候ては、何分手配屆兼候間、明日出帆之事ニ付、明晩迄ニ何との取計, 彼是難有、今晩は船中ニ可罷在候間、明朝より相願申候、いつれの家ニ有之候, 哉、一應拜見仕度候、, 使ひもの相願申候, ライス, ライス, 織部正, 候、, 其段は承知いたし候、, 織部正, 使用人ノ, 雇入ヲ求, 當分ノ止, 宿ヲ許ス, 安政四年四月, 七五六

頭注

  • 使用人ノ
  • 雇入ヲ求
  • 當分ノ止
  • 宿ヲ許ス

  • 安政四年四月

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  • 七五六

注記 (22)

  • 1709,541,59,2290候間、當分止宿之義は、承知いたし候、乍去俄之儀にて、何等之心組無之間、是よ
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