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人暴業不法を爲し、他人を害せんか爲, にき、同等の語及ひ同等の交り, 置へからす、其所の支那官人より合衆, 合衆國の高官と支那の高官と相交る, 判人え渡すべし、, 國の官人え正しく需むる時、之を其裁, に武器を用ひ、或き亂を起して、人命を, 危ふする事あらば、兩政府の公吏之に, 依古なき法制を行ふて、命令を嚴にし、, 其政府官人の所轄とす、○もし兩國の, の体を以てすへし、○コンシユルと其, 所の政治并軍事の官人と、互に交るも、, ○合衆國の商人水師及ひ其外之民き、, 一般の和親を損せさる事を勉むべし、, 第三十條, premises., 漢音, ケウウ井, 漢, 公安ノ維, 往復文書, 持, 安政四年六月, 五九四, article xxx
割注
- 漢音
- ケウウ井
- 漢
頭注
- 公安ノ維
- 往復文書
- 持
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五九四
- article xxx
注記 (25)
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