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大統領と帝國大清の大領主とにて、本, 條約き、合衆國の政官評議一決して、其, の兩國、并其人民臣屬此條約の件々を, 誠實に心得へし、而して合衆國の中何, よりも、使節を命して支那え遣り、此規, ○本條約を爲す上き、合衆國と支那と, 條約取極むへし、但し其本條約は、此條, ○和睦懇親貿易の爲結ひたる今般の, 右の證として、前に載する所のア, を懇に扱わしむへし、, メリカ合衆國と帝國大清の別段, タ成る〓矣れば、尚早く之を取替すべ, 約に名を記する日より十八个月中、又, 定を異論する事有る〓からず、, し、, 批准書交, 條約ノ遵, 換, 守, 安政四年六月, 五九八
頭注
- 批准書交
- 條約ノ遵
- 換
- 守
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五九八
注記 (21)
- 871,539,59,1135大統領と帝國大清の大領主とにて、本
- 988,536,58,1140條約き、合衆國の政官評議一決して、其
- 1575,549,58,1125の兩國、并其人民臣屬此條約の件々を
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