『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.175

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なるべし、兩國の人、互の領地の中、他邦, の人の來り入り、又其地に住居するを, なく、又其者等商賣の爲に家屋并土藏, ニヤ諸領との際に於て、互に商賣自由, 物を以て來る事、自由安全にして差支, 許されたる諸場所港々川々は、船并荷, 亞墨利加合衆國領と歐羅巴のブリタ, を借り、又所持する事差支なかるべし、, 次官、ヘンリ、ゴウ, 寫を爲取替、次の條令を約定す、即ち、, 府のセケレテリー, り、此使節等互に其委任の書を示し、其, ダムス, 第一條, 君を、其全權使節として命せ, ロビンソン, ルボルン, 執政頭の列にて、兼て政, ルボルン〓君、并官醫ウヰルリアム、ア, 人, 人, 名, 官, 名, 名, 人, 名, 通商ノ自, 由, 安政四年七月, 一七五

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頭注

  • 通商ノ自

  • 安政四年七月

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  • 一七五

注記 (31)

  • 892,540,56,1134なるべし、兩國の人、互の領地の中、他邦
  • 776,545,57,1128の人の來り入り、又其地に住居するを
  • 418,543,61,1131なく、又其者等商賣の爲に家屋并土藏
  • 1010,554,56,1120ニヤ諸領との際に於て、互に商賣自由
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  • 657,541,58,1134許されたる諸場所港々川々は、船并荷
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